警視庁における「先輩・後輩規定」とは?
結論から言うと、
警視庁に「先輩後輩規定」という明文化された公式ルールはありません。
ただし――
実務上は極めて強固な“不文律”として存在しています。
実際の警視庁の先輩・後輩関係
警視庁では、主に以下の序列が重視されます。
- 期別(採用年次)
- 警察学校の期
- 現場経験の長さ
- 担当業務での立場(主担・副担)
特に現場では
👉 「1期でも上なら先輩」
👉 所属が違っても、期が上なら敬意を払う
という文化が徹底されています。
これは命や安全に直結する組織であるため、指揮命令系統を明確に保つ必要があるからです。
なぜ明文化されていないのか?
理由はシンプルで、
- 細かく規定しなくても全員が理解している
- 明文化すると逆に現場の柔軟性を失う
- 警察学校・OJTで自然に叩き込まれる
つまり
**「規定」ではなく「文化・教育」**なんですね。
告訴・受理判断にも影響するのか?
ここ、外の人は誤解しがちですが👇
- 先輩後輩だからといって
法的判断が歪められることはない - ただし
報告・相談・根回しのスピードや通りやすさには影響する
現実としては
「誰が、どの順番で、どう説明するか」
ここが結果を左右する場面はあります。
行政書士業務との関係
元警察官の行政書士が告訴状を作成する場合、
- 警察が重視する言葉選び
- 上席に上げやすい構成
- 余計な感情論を排した書き方
を肌感覚で理解している点が最大の違いです。
👉 これが
「同じ内容なのに、扱いが変わる」
と言われる理由です。
まとめ
警視庁に「先輩後輩規定」という条文は存在しません。
しかし、実務を動かす不文律としての上下関係は確実に存在します。
そしてその理解は、告訴状作成や警察対応を行ううえで決して無視できない要素です。
私自身は、警視庁勤務歴は約10年であり、そのほとんどを刑事組織犯罪対策課員として勤務しておりました。
行政書士試験を受験し、合格後に開業しましたが、行政書士には特認制度というものがあり、警視庁で長年勤務をした経験のみで行政書士登録が出来てしまいます。
よって警視庁を長年勤めあげられた大先輩方も多く行政書士登録されており、同じ支部でも多くいらっしゃいます。
