名誉毀損は親告罪|告訴状作成が重要になる理由とは
インターネットやSNSの普及により、名誉毀損トラブルは身近な問題となっています。
匿名掲示板やSNS、口コミサイトなどで事実無根の内容を書き込まれ、社会的評価を著しく低下させられるケースも少なくありません。
名誉毀損罪は、被害者の意思表示がなければ処罰されない「親告罪」です。
そのため、警察や検察に動いてもらうためには、適切な告訴状の作成と提出が極めて重要になります。
名誉毀損罪とは
名誉毀損罪とは、刑法230条に規定されている犯罪で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立します。
ポイントは次の3点です。
- 不特定または多数人が認識できる状態(公然性)
- 具体的な事実の摘示
- 社会的評価を低下させる内容であること
事実か虚偽かを問わず、名誉を害すれば成立する点が特徴です。
名誉毀損は「親告罪」であることに注意
名誉毀損罪は親告罪のため、被害者が告訴しなければ捜査は開始されません。
単に警察に相談しただけでは、事件として扱われないことも多いのが実情です。
また、告訴には原則として犯人を知った日から6か月以内という期限があります。
対応が遅れると、告訴自体ができなくなるリスクもあります。
告訴状作成でつまずきやすいポイント
名誉毀損の告訴状では、次のような点が特に重要になります。
- 名誉毀損に該当する具体的な表現内容
- 投稿日時・掲載場所・URL等の特定
- 被害者の社会的評価がどのように害されたか
- 証拠(スクリーンショット、ログ保存など)の整理
- 犯罪事実の構成要件を満たしているか
これらが整理されていない告訴状は、受理されない、または補正を求められることが少なくありません。
行政書士による告訴状作成サポート
行政書士は、告訴状などの法律文書作成を業として行うことができます。
名誉毀損事件においては、
- 法律要件を踏まえた犯罪事実の整理
- 警察実務を意識した構成
- 不要な感情表現を排除した記載
といった点を意識した告訴状作成が重要です。
特に、名誉毀損は「表現の自由」との関係もあり、
警察側が慎重になる事件類型であるため、初動で提出する告訴状の完成度が結果を左右します。
早期相談・早期対応が鍵
名誉毀損は、放置すると被害が拡大し続けることが多い犯罪です。
削除依頼、証拠保全、告訴状作成は、できるだけ早い段階で行うことが望まれます。
「これって名誉毀損になるのか分からない」
「警察に相談したが様子見と言われた」
このような場合でも、一度専門家に相談することで、取るべき対応が明確になります。
まとめ|名誉毀損は告訴状の内容が結果を左右する
名誉毀損は親告罪であり、告訴状の提出が事件化の第一歩です。
だからこそ、形式だけでなく内容面までしっかり整えた告訴状が求められます。
適切な告訴状作成により、警察が正式に受理し、捜査が進む可能性は大きく高まります。
弊所では、名誉棄損罪の告訴状作成依頼を受けて、受理された実績もあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
