親告罪とは何か(告訴との関係)

親告罪とは

親告罪とは、被害者などの告訴がなければ、検察官が公訴を提起できない犯罪をいいます。
つまり、被害が発生していても、告訴がなければ刑事事件として処罰されないのが親告罪です。

刑事手続においては、
👉 「告訴がスタートライン」
それが親告罪の最大の特徴です。


親告罪と非親告罪の違い

区分内容
親告罪被害者等の告訴がなければ起訴できない
非親告罪告訴がなくても、警察・検察の判断で起訴可能

この違いを理解せずに「被害届だけ」を提出してしまい、結果的に何も進まないケースは少なくありません。


代表的な親告罪の例

親告罪に該当する犯罪としては、次のようなものがあります。

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 器物損壊罪
  • 過失傷害罪 など

※事案の内容や法改正により扱いが異なる場合があります。


親告罪で特に注意すべき「告訴期間」

親告罪には、原則として、「犯人を知った日から6か月以内」という告訴期間の制限があります。

この期間を過ぎると、

  • どれだけ被害が明確でも
  • 証拠が揃っていても

👉 告訴すること自体ができなくなります。

実務上、この期限を知らずに対応が遅れ、刑事手続が完全に不可能になるケースも現実にあります。


「告訴が必要」と警察で言われた場合の意味

警察窓口で、

  • 「これは親告罪ですね」
  • 「告訴状を作って持ってきてください」

と言われた場合、それは被害届では足りないという明確なサインです。

この段階で、

  • 告訴の意思表示が曖昧
  • 処罰意思が書面上不十分
  • 構成要件との整理が甘い

と、受理されない・補正を求められることになります。


親告罪の告訴状で重要なポイント

親告罪の告訴状では、特に次の点が重要です。

  • 明確な処罰意思の表示
  • 犯罪事実と構成要件の整理
  • 告訴期間内であることの明示
  • 被害状況と証拠の対応関係

単なる「被害の説明文」では、告訴として成立しません。


元警察官の行政書士が告訴状を作成する意味

親告罪は、「告訴が成立するかどうか」=「事件として進むかどうか」が直結します。

警察実務を理解した立場から、

  • どこを見られるのか
  • どこが不足すると止まるのか
  • どう書けば受理判断に耐えるか

を踏まえた告訴状作成が重要になります。


まとめ|親告罪は「時間」と「書面」がすべて

  • 親告罪は、告訴がなければ始まらない
  • 告訴期間(原則6か月)を過ぎると取り返しがつかない
  • 告訴状の内容次第で、受理・不受理が分かれる

「とりあえず被害届」では足りない事件が、親告罪です。

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