警察に提出する告訴状の書き方と実務ポイント|元刑事の視点で解説
警察に告訴状を提出したいとき、正しい書き方や構成を知らないと 受理されにくい・修正を指示される ことがあります。
特に「被害届ではなく、正式に刑事手続きとして告訴したい」というケースでは、書面の構成や事実整理の仕方が極めて重要です。
ここでは、元刑事の行政書士として実務目線で告訴状のポイントをわかりやすく解説します。
目次
◆ 告訴状とは何か(被害届との違い)
まず、告訴状とは、
- 警察に対して 犯罪事実を特定し処罰を求める意思を明確に示す書面
- 単なる被害届より 法的な性質が強い書類
被害届は単に「被害を届ける」だけですが、告訴状や告発状は「処罰を求める意思・根拠」を整理するものです。
実務上は口頭よりも書面で出すケースが一般的になります。
◆ 告訴状を書くときのポイント
✅ ① 事実関係を正確に記載する
告訴状には以下のような情報が必須です。
- 加害者の情報(名前・住所等)
- 発生日時・場所
- 具体的な行為と被害状況
- 証拠となる事実・資料の有無
- 何を求めるか(処罰を求める意思)
この構成一つで、警察の受理判断が大きく変わることがあります。
✅ ② 「感情」ではなく「事実・法構成」で整理する
警察実務では、感情的な記述よりも、「どの行為がどの法令に該当し得るのか?」という観点が重要視されます。
ただし、行政書士は罪名の断定まではできませんが、刑事事件として構造的に成り立つ書面構成を意識して整理することは可能です。
✅ ③ 受理される体裁を整える
法律上は口頭でも告訴は可能ですが、多くの警察署では「書面での提出」を要求される運用が一般的です。
そのため、書式だけではなく、読む側(警察)が理解しやすい体裁・文章構成にすることが大事です。
◆ 告訴状が受理されない場合は?
告訴状に不備がないにもかかわらず、警察が受理してくれないケースがあります。
その場合は、公安委員会宛てに申立書を出す方法という手段もあります。
これは、警察の対応について第三者機関に判断を求める制度です。
※ただし、告訴状が受理されたとしても、その後の捜査・起訴は検察の判断になります。
◆ 専門家に依頼するメリット
告訴状作成は専門的な事実整理が求められるため、できるだけ正確に、受理されやすい書面構成に仕上げたい書類です。
専門家に依頼することで、
- 記載漏れ・構成ミスを防げる
- 受理されやすい形に整えられる
- 警察の実務に即した書き方になる
というメリットがあります。
◆ まとめ
告訴状は単なる被害の説明ではなく、警察が「捜査に進むべき」と判断できる事実と構造がポイントです。
書面の作り方次第で受理されるかどうかが変わるため、正確な記載・構成を意識して作成することが重要です。
