建設業許可における「経営管理者(経営業務の管理責任者)」とは

【要件・年数・よくある不許可事例を行政書士が解説】

建設業許可の取得・更新で必ず確認される人的要件が、経営管理者(正式名称:経営業務の管理責任者)です。
この記事では、経営管理者の意味・要件・必要年数・注意点を、実務目線でわかりやすく解説します。


1・経営管理者とは?【建設業許可の最重要人物】

経営管理者とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行してきた責任者を指します。

ポイントは「現場経験」ではなく、

  • 受注・契約
  • 資金繰り・支払管理
  • 人員配置・対外的責任

といった経営判断への関与実績があるかどうかです。


2・なぜ建設業許可で経営管理者が必要なのか

建設業は高額請負・下請構造など社会的影響が大きいため、国は「経営経験のない事業者の参入」を防ぐ目的で、経営管理者の設置を義務付けています。

そのため審査は、形式より実態重視です。


3・経営管理者として認められる主な要件(年数)

① 法人役員としての経験(最も一般的)

  • 建設業を営む会社で
    • 代表取締役
    • 取締役
      として5年以上、経営業務に従事していた場合

② 個人事業主としての経験

  • 建設業の個人事業主として
    5年以上事業を継続していた場合

③ 補佐的立場での経験(難易度高)

  • 経営者の補佐として
    • 契約・資金管理
    • 経営判断の補助
      を実質的に行っていた場合
      ※証明資料・説明内容の精査が非常に厳しくなります。

4・経営管理者として認められない典型例

次のようなケースは不許可・補正指示になりやすいです。

  • 名義だけ役員に就いていた
  • 現場作業のみで経営関与がない
  • 経理・事務だけを担当していた
  • 建設業以外の会社での経験

審査では、

  • 登記簿
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 業務内容説明書

などを基に実態判断が行われます。


5・近年の審査傾向【令和以降の注意点】

最近は、

  • 「年数を満たしているか」より
  • どこまで経営判断を担っていたか

が重視される傾向です。

新規許可では特に、

「この人がいなければ会社経営が成り立たない」
と説明できるかが重要です。


6・まとめ|経営管理者のポイント

  • 経営管理者=建設業の経営責任者
  • 単なる肩書きや現場経験だけでは不可
  • 実態と証明資料が許可可否を左右
  • 判断はケースバイケースで専門的

建設業許可でお悩みの方へ

「自分が経営管理者になれるのか分からない」
「過去の経歴で足りるのか不安」
このようなご相談は非常に多く、初動判断が結果を左右します。

東村山・多摩地域で建設業許可をご検討中の方は、
早めに専門家へ確認することをおすすめします。

初回無料相談はこちらから
初回相談無料。
メール・お問い合わせフォーム・LINEからお願いいたします。
お問い合わせはこちら
【地域特化 で建設業許可サポート】東村山・東久留米・清瀬・所沢・小平

東村山・東久留米・清瀬・所沢・小平で 建設業許可(新規・更新・決算変更)をお考えの皆様へ 書類は膨大…期限も厳格…忙しい事業者様の代わりに 行政書士が迅速・正確・丁…

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・丁種封印(出張封印)
・古物商許可(全国対応可)・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・警察署に提出する告訴状の作成・添削・告訴状作成サポート(全国対応可)
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査)
のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!

もちろん上記以外の地域も対応しております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です