【東村山市・多摩地域】建設業許可の更新を忘れるとどうなる?更新手続きの流れと注意点を行政書士が解説
「建設業許可の更新って、いつまでに何をすればいいの?」
「更新を忘れたらどうなるのか不安…」
建設業許可は 5年ごとの更新制 です。
しかし実務上、
- 更新期限を勘違いしていた
- 決算変更届を出していなかった
- 直前になって慌てて相談に来られる
といったケースは非常に多く見られます。
本記事では、東村山市・多摩地域で建設業を営む事業者様向けに建設業許可更新の基本から、実務でつまずきやすいポイントまでを行政書士がわかりやすく解説します。
目次
1・建設業許可の更新とは?
建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。
許可の有効期間は5年間であり、期間満了前に更新手続きを行う必要があります。
更新期限の考え方
- 許可の有効期限満了日の 30日前まで に更新申請
- 期限を1日でも過ぎると 更新不可
この「1日でも過ぎるとアウト」という点が、実務上もっとも注意が必要です。
2・更新を忘れるとどうなる?
建設業許可の更新を忘れると、次のような重大な影響があります。
(1)建設業を継続できない
更新できなかった場合、許可は失効し、その時点から建設業を営むことができません。
(2)新規許可からやり直し
失効後は「更新」ではなく、新規申請扱い となります。
- 書類が増える
- 審査期間が長くなる
- 実績がリセットされる
と、事業への影響は非常に大きくなります。
3・建設業許可更新の主な必要書類
更新申請では、次のような書類が必要になります。
- 建設業許可更新申請書
- 役員等の変更届(変更がある場合)
- 経営業務管理責任者に関する書類
- 専任技術者に関する書類
- 決算変更届(5期分が必要なケースあり)
実務で多い落とし穴
特に多いのが、
「毎年の決算変更届を出していなかった」
というケースです。
この場合、更新前に過去分をまとめて提出 する必要があり、直前だと間に合わないこともあります。
4・更新手続きの流れ
東京都知事許可(多摩地域)の一般的な流れは以下のとおりです。
- 更新期限の確認
- 決算変更届の提出状況チェック
- 必要書類の収集・作成
- 東京都(指定窓口)へ申請
- 審査(約1〜2か月)
- 更新完了・新しい許可通知書交付
※事前準備が9割を占めるのが更新手続きの特徴です。
5・自分で更新する場合の注意点
ご自身で更新される事業者様もいらっしゃいますが、以下の点には注意が必要です。
- 書類不備による差戻し
- 経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認不足
- 変更届の未提出による手続き遅延
結果的に、
「結局、行政書士に依頼すればよかった…」
という声も少なくありません。
6・行政書士に依頼するメリット
✔ 期限管理を任せられる
✔ 書類の不備リスクを減らせる
✔ 本業に集中できる
特に、日々現場で忙しい建設業者様 にとっては更新業務を外部に任せるメリットは大きいといえます。
7・東村山市・多摩地域で建設業許可更新をご検討の方へ
当事務所では、東村山市・東久留米市・清瀬市・小平市など多摩地域の建設業者様を中心に、建設業許可の更新サポート を行っています。
- 更新期限が近い
- 決算変更届が未提出
- そもそも何から手をつけていいかわからない
このような場合でも、状況を確認したうえで最適な対応をご提案いたします。
8・まとめ
- 建設業許可は 5年ごとに更新が必要
- 更新期限を過ぎると 許可は失効
- 決算変更届の未提出が最大の注意点
- 不安があれば早めに専門家へ相談
事前の準備が9割を占めると言われている建設業許可の更新手続きですが、事前の準備についても余裕を持って取り掛かるのが無難といえます。
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・丁種封印(出張封印)
・古物商許可(全国対応可)・飲食店許可申請等の各種許認可
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