詐欺罪での刑事告訴を検討している方へ|行政書士が告訴状作成をサポートします

「お金を振り込んだ後に連絡が取れなくなった」「最初から騙すつもりだったのではないか」このような被害は、刑法246条の詐欺罪に該当する可能性があります。

しかし、実際には
警察に相談したが動いてもらえなかった
被害届は出せたが、それ以上進まない
というケースも少なくありません。

その大きな理由の一つが、 告訴状の内容が不十分であることです。


1・詐欺罪とは?(刑法第246条)

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪です。

成立のためには、主に次の点が問題となります。

  • 相手に「欺く行為」があったか
  • 最初から騙す意思(詐欺の故意)があったか
  • その結果、金銭や財物を交付してしまったか

単なる「契約トラブル」や「支払い遅延」と区別し、刑事事件として立件できる内容かを整理することが重要です。


2・詐欺罪の告訴では「告訴状の質」が極めて重要です

詐欺罪は、

  • 事実関係が複雑になりやすい
  • 民事トラブルと判断されやすい

という特徴があります。

そのため告訴状では、

  • 時系列を整理した事実関係
  • 相手方の言動(虚偽説明・約束)
  • 被害金額・被害状況
  • 詐欺の故意を基礎づける事情

を、第三者(警察)が読んでも理解できる形で明確に記載する必要があります。


3・行政書士が詐欺罪の告訴状作成をサポートします

行政書士は、警察に提出する刑事告訴に必要な告訴状の作成を専門的に行うことができる国家資格者です。

当事務所では、

  • 事実関係の丁寧なヒアリング
  • 詐欺罪として成立するかの整理
  • 警察提出を前提とした告訴状作成

を行っています。

弁護士に依頼すると費用が高額になりがちな告訴状作成も、行政書士であれば比較的費用を抑えて依頼することが可能です。

※裁判対応・示談交渉等は弁護士業務となります。


4・詐欺罪でお悩みの方へ|まずはご相談ください

「これは詐欺になるのか分からない」「警察に行く前に、告訴状をしっかり整えたい」

そのような段階でも構いません。
早い段階での整理が、その後の対応を大きく左右します。

東村山・西東京・練馬・多摩地域を中心に、詐欺罪の告訴状作成についてご相談を承っております。

初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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