安全運転管理者 Q&A(よくある実務の疑問)
目次
Q1.安全運転管理者は、どんな事業所でも選任が必要ですか?
A.いいえ。
一定台数以上の自動車を使用している事業所に限って、選任義務があります。
具体的には、
- 普通自動車等を 5台以上 使用している場合
- 大型自動車等を 1台以上 使用している場合
に該当すると、選任が必要です。
Q2.運送業でなくても、安全運転管理者は必要ですか?
A.はい、必要になる場合があります。
運送業かどうかは関係なく、「業務で使用する自動車の台数」が基準になります。
建設業、設備業、営業会社などでも対象になるケースは多くあります。
Q3.安全運転管理者は、必ず社員でなければなりませんか?
A.原則として、常勤性のある者である必要があります。
そのため、非常勤や外部委託だけで形式的に置くことは認められません。
Q4.安全運転管理者の業務内容には、どんなものがありますか?
A.主に次のような業務があります。
- 運転者の状況把握(運転者台帳の作成・管理)
- 車両の管理状況の把握
- 安全運転に関する指導・記録
- 事故・違反があった場合の対応と再発防止
※すべてを毎日行う義務があるわけではありません。
Q6.安全指導記録は必ず作成しなければなりませんか?
A.法律上、特定の書式での作成義務までは定められていません。
ただし、指導を行った事実を残しておくことは、
- 警察からの指導
- 万が一の事故時
に非常に重要になります。
Q6.届出をしていなかった場合、どうなりますか?
A.是正指導の対象となり、速やかな届出を求められます。
悪質な場合には罰則の対象となる可能性もあります。
Q7.行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A.下記のようなメリットがあります。
- 届出書類の作成・提出を任せられる
- 警察署とのやり取りを代行できる
- 実務に合った書類(台帳・記録様式)を整えられる
といった点が大きなメリットです。
Q8.深夜や早朝に運転する場合でも、点呼は必要ですか?
A.はい、業務で自動車を使用する場合は、時間帯にかかわらず安全管理が必要です。
ただし、対面で確認することが望ましいものの、安全運転管理者制度においては、運送業のように「対面点呼」や「毎回の点呼」が義務付けられているわけではありません。
深夜・早朝の場合には、
- 事前の体調確認
- 飲酒の有無の確認
- 運行内容の把握
などを、電話やメッセージ等で代替的に確認する方法でも実務上は対応されています。
重要なのは、安全確認を行った事実を残しておくことです。
Q9.運転者が1人しかいない場合でも、点呼は必要ですか?
A.はい、運転者が1人の場合でも、安全運転管理上の配慮は必要です。
ただし、
- 他に点呼を行う者がいない
- 管理者自身が運転者である
といった場合には、
- 自己申告方式による体調・飲酒確認
- チェックリストによる記録
といった方法で対応することが一般的です。
「1人だから何もしなくてよい」という扱いにはならない点に注意が必要です。
Q10.出張や直行直帰の場合、点呼はどうすればよいですか?
A.出張や直行直帰の場合でも、安全確認は省略できません。
このような場合には、
- 出発前に電話・メール・チャット等で確認
- 出張前にまとめて注意喚起を行う
- 帰社後に状況を報告させる
といった方法が実務上よく取られています。
物理的に顔を合わせられない場合でも、何らかの方法で確認を行い、記録を残すことが重要です。
