安全運転管理者 Q&A(よくある実務の疑問)

Q1.安全運転管理者は、どんな事業所でも選任が必要ですか?

A.いいえ。
一定台数以上の自動車を使用している事業所に限って、選任義務があります。
具体的には、

  • 普通自動車等を 5台以上 使用している場合
  • 大型自動車等を 1台以上 使用している場合
    に該当すると、選任が必要です。

Q2.運送業でなくても、安全運転管理者は必要ですか?

A.はい、必要になる場合があります。
運送業かどうかは関係なく、「業務で使用する自動車の台数」が基準になります。
建設業、設備業、営業会社などでも対象になるケースは多くあります。


Q3.安全運転管理者は、必ず社員でなければなりませんか?

A.原則として、常勤性のある者である必要があります。
そのため、非常勤や外部委託だけで形式的に置くことは認められません。


Q4.安全運転管理者の業務内容には、どんなものがありますか?

A.主に次のような業務があります。

  • 運転者の状況把握(運転者台帳の作成・管理)
  • 車両の管理状況の把握
  • 安全運転に関する指導・記録
  • 事故・違反があった場合の対応と再発防止

すべてを毎日行う義務があるわけではありません


Q6.安全指導記録は必ず作成しなければなりませんか?

A.法律上、特定の書式での作成義務までは定められていません
ただし、指導を行った事実を残しておくことは、

  • 警察からの指導
  • 万が一の事故時
    に非常に重要になります。

Q6.届出をしていなかった場合、どうなりますか?

A.是正指導の対象となり、速やかな届出を求められます
悪質な場合には罰則の対象となる可能性もあります。


Q7.行政書士に依頼するメリットは何ですか?

A.下記のようなメリットがあります。

  • 届出書類の作成・提出を任せられる
  • 警察署とのやり取りを代行できる
  • 実務に合った書類(台帳・記録様式)を整えられる

といった点が大きなメリットです。

Q8.深夜や早朝に運転する場合でも、点呼は必要ですか?

A.はい、業務で自動車を使用する場合は、時間帯にかかわらず安全管理が必要です。
ただし、対面で確認することが望ましいものの、安全運転管理者制度においては、運送業のように「対面点呼」や「毎回の点呼」が義務付けられているわけではありません

深夜・早朝の場合には、

  • 事前の体調確認
  • 飲酒の有無の確認
  • 運行内容の把握
    などを、電話やメッセージ等で代替的に確認する方法でも実務上は対応されています。

重要なのは、安全確認を行った事実を残しておくことです。


Q9.運転者が1人しかいない場合でも、点呼は必要ですか?

A.はい、運転者が1人の場合でも、安全運転管理上の配慮は必要です。

ただし、

  • 他に点呼を行う者がいない
  • 管理者自身が運転者である

といった場合には、

  • 自己申告方式による体調・飲酒確認
  • チェックリストによる記録
    といった方法で対応することが一般的です。

「1人だから何もしなくてよい」という扱いにはならない点に注意が必要です。


Q10.出張や直行直帰の場合、点呼はどうすればよいですか?

A.出張や直行直帰の場合でも、安全確認は省略できません

このような場合には、

  • 出発前に電話・メール・チャット等で確認
  • 出張前にまとめて注意喚起を行う
  • 帰社後に状況を報告させる

といった方法が実務上よく取られています。

物理的に顔を合わせられない場合でも、何らかの方法で確認を行い、記録を残すことが重要です。

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