被害届を出した後でも告訴状は提出できる?警察実務と告訴の効果
目次
1・結論→被害届提出後でも告訴状は「提出可能」、かつ有効な場合があります
「すでに被害届を出しているのですが、告訴状を追加で提出することはできますか?」
この質問に対する答えは、「はい、可能です」。
刑事訴訟法、犯罪捜査規範、警察庁や各都道府県警の通達等を確認しても、
被害届を受理している事件について、告訴状を受理しなくてよい
とする規定は存在しません。
つまり、被害届を出したから告訴状は出せない、あるいは意味がないという説明には、法的根拠がないのが実情です。
2・被害届と告訴状の違いと実務で決定的に違うポイント
被害届と告訴状は、似ているようで法的な重みが大きく異なります。
(1)被害届
- 被害事実を警察に申告するもの
- 捜査や送致は警察の判断
- 検察庁への送致義務はない
(2)告訴状
- 犯罪事実を特定し、処罰を求める意思表示
- 適法に受理された場合→ 警察には必ず検察庁へ送致する義務が生じる
この違いにより、被害届では止まっていた事件が、告訴状で動き出すケースがあります。
3・被害届を出しても事件が進まない理由
被害届を出したからといって、必ず検察庁まで事件が進むとは限りません。
警察実務では、次のような事情がある場合、送致されないまま終了することがあります。
- 被疑者が犯行を否認している
- 証拠が不十分と判断された
- 民事トラブルと評価されやすい
- 捜査しても立件が難しいと判断された
この場合、警察の裁量で「不送致」となる可能性があります。
4・告訴状を追加提出することで何が変わるのか
被害届提出後に告訴状を出す最大のメリットは、
事件を必ず検察庁に送致する手続に乗せられること
です。
告訴状が受理されると、警察は
- 捜査を継続
- 捜査結果を整理
- 必ず検察官へ送致
する義務を負います。
「警察段階で終わってしまう」という不安を解消する手段として、告訴状は有効です。
5・被害届後に告訴状提出を検討すべきサイン
次のような状況が続いている場合、告訴状の提出を検討する価値があります。
- 被害届提出後、長期間進展がない
- 被疑者が特定されているのに送致されない
- 捜査が事実上止まっているように感じる
特に、「このまま何も起きず終わるのではないか」と不安を感じている場合は、一度立ち止まって手続を見直すことが重要です。
6・「告訴状を出しても意味がない」と言われた場合
警察官から
「もう被害届を受理しているから、告訴状を出しても同じ」
と言われることもあります。
しかし、
- 被害届:送致義務なし
- 告訴状:送致義務あり
という法的効果の違いは明確です。
感情的に争う必要はありませんが、「検察庁への送致を希望している」という意思を正式に示す手段として、告訴状には意味があります。
7・告訴状は「書き方」で結果が変わる
告訴状は、単に提出すればよい書類ではありません。
- 犯罪事実の特定
- 時系列の整理
- 証拠との結び付け
これらが不十分だと、受理されない、または形式的な扱いで終わる可能性があります。
8・元刑事の行政書士に相談するという選択肢
告訴状は、行政書士が作成をサポートできる数少ない刑事手続書類の一つです。
特に、
- 被害届は出したが先に進まない
- 自分で書くのは不安
- 警察にどう説明すべきか分からない
このような方は、告訴状作成の実務に詳しい行政書士へ相談することで、状況が整理されるケースが多くあります。
元刑事としての捜査実務の視点と、行政書士としての書類作成経験を踏まえ、「警察にどう伝わるか」を意識した告訴状作成が重要です。
9・まとめ→被害届で止まっているなら、早めの相談が重要です
- 被害届提出後でも告訴状は提出可能
- 告訴状が受理されれば、事件は必ず検察庁へ送致される
- 書き方次第で結果が変わる手続である
「このまま何も起きないのでは」と感じたときこそ、一度、告訴状という選択肢を検討してみてください。
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