告訴状の作成は行政書士に依頼できる?確認したいQ&A

Q1.どんなケースで告訴状を作成することができますか?

A.犯罪に該当する可能性がある行為であれば、作成可能です。
告訴状は、刑法その他の法律に違反する行為について、被害者が捜査機関に対して処罰を求める正式な書面です。

代表的な例としては、

  • 詐欺・横領・背任
  • 脅迫・強要
  • 名誉毀損・侮辱
  • 暴行・傷害(軽微なケースを含む)
  • ストーカー規制法違反、迷惑行為

などが挙げられます。
「これが犯罪になるのか分からない」という段階でも、ご相談可能です。


Q2.弁護士ではなく、行政書士に告訴状を依頼しても大丈夫ですか?

A.告訴状の「作成」業務は、行政書士の正式な業務です。
行政書士は、依頼者の事実関係を整理し、法的構成を踏まえた告訴状を文書として作成することができます。

なお、

  • 示談交渉
  • 刑事裁判での弁護活動

といった代理行為は弁護士の業務となるため、行政書士では行うことができません。


Q3.行政書士法改正で、告訴状作成に影響はありますか?

A.影響が出る可能性があるため、専門家への依頼がより重要になります。
法改正の議論では、業務範囲や責任の明確化がテーマとなることが多く、告訴状のような専門性の高い文書については、「誰が」「どこまで関与できるか」がより明確になる方向に進むと考えられます。

そのため、自己流や第三者任せでの作成は、今後さらにリスクが高まる可能性があります。


Q4.自分で書いた告訴状をチェックしてもらうことはできますか?

A.可能ですが、全面的な作成をおすすめするケースが多いです。
告訴状は、

  • 事実関係の整理
  • 構成要件への当てはめ
  • 証拠との対応関係

が極めて重要です。

一部だけを修正すると、全体の整合性が崩れることも多いため、最初から作成を任せた方が確実なケースが少なくありません。


Q5.警察に出せば、必ず受理されますか?

A.必ず受理されるとは限りません。
告訴状は、

  • 犯罪の成立が読み取れるか
  • 被害の具体性があるか
  • 証拠が整理されているか

といった点を見られます。

形式的に整っていない告訴状は、「相談扱い」「参考資料扱い」になることもあります。


Q6.告訴状と被害届の違いは何ですか?

A.「処罰を求める意思表示」があるかどうかが大きな違いです。

  • 被害届:被害があった事実を届け出るもの
  • 告訴状:被害事実に加え、加害者の処罰を明確に求めるもの

告訴が必要な犯罪(親告罪)もあるため、どちらが適切かの判断が非常に重要です。


Q7.証拠が少なくても告訴状は作れますか?

A.作成は可能ですが、内容次第で対応が変わります。
証拠が十分でない場合でも、

  • 時系列の整理
  • 客観的事実の積み上げ
  • 今後集めるべき証拠の整理

を行ったうえで告訴状を作成することは可能です。

ただし、証拠の有無は受理・捜査開始に大きく影響します。


Q8.加害者が特定できていなくても告訴できますか?

A.可能な場合もあります。
氏名・住所が不明でも、

  • SNSアカウント
  • 使用している電話番号
  • 勤務先や関係先

などから、特定に繋がる情報があれば告訴は可能ですが、提出先を納得させるためにも出来るところまでは、告訴人側で特定するほうが望ましいです。


Q9.どの警察署に提出すればよいですか?

A.原則として、犯罪地・被害地・被害者の住所地の警察署です。
実務上は、どの警察署に出すかで対応が変わるケースもあるため、事前に整理したうえで提出先を判断します。


Q10.相談内容が外部に漏れることはありませんか?

A.ありません。行政書士には守秘義務があります。
告訴に関する相談は非常にデリケートな内容を含むため、安心してご相談いただけます。


Q11.告訴状を作ってもらえば、その後は何もしなくていいですか?

A.捜査機関からの問い合わせや事情聴取には対応が必要ですし、告訴が受理された場合には、告訴人調書というものを作成しなければなりませんので、警察から呼び出しがあった際には、協力することがスムーズに捜査が進むためにも必要です。
告訴状は、あくまで捜査開始のきっかけとなる書面です。

その後の流れについても、事前に想定される対応や注意点を説明します。


Q12.どの段階で相談するのが一番いいですか?

A.証拠が揃う前でも、できるだけ早い段階がおすすめです。
初期段階で相談することで、

  • 証拠の残し方
  • 不利にならない対応
  • 告訴が適切かどうか

を整理することができます。

告訴状作成のご相談はこちらから
初回相談無料。
初回のご連絡は、営業電話防止のため
メール・お問い合わせフォーム・LINEからお願いいたします。
お問い合わせはこちら

告訴状に関する相談/告訴状の作成依頼/告訴状の添削サポートについては、北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の47都道府県全国対応可能です。郵送/Zoom/電話/メール/公式LINEなどの方法によって、必要事項や証拠資料の確認が遠方でも出来ますのでお気軽にお問い合わせ下さい!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です