「被害届を出したことで満足していませんか?」〜警察が動かない、加害者に罰を与えられない…そのモヤモヤを解消する「告訴状」の力〜

1・被害届と告訴状の決定的な違い

項目被害届告訴状
定義被害事実を警察に申告するもの加害者の処罰を求める明確な意思表示
警察の義務原則、捜査義務はない(任意の受理)受理した場合、必ず捜査義務が発生する(刑事訴訟法242条)
目的被害の記録、統計、任意の捜査のきっかけ加害者を起訴(裁判にかける)させ、刑罰を与えること
効力捜査開始のきっかけにすぎない警察と検察を法的に動かす強力な一手

2・告訴状が被害者にもたらす具体的なメリット

1・警察の強制的な捜査開始

• 告訴状が受理されれば、警察は本気で動かざるを得なくなります。事件化への道のりが明確になります。

2・加害者への心理的プレッシャー

• 単なる事実申告(被害届)ではなく、処罰を求める告訴状は、加害者に対してより強い心理的・法的なプレッシャーを与えます。

3・刑事罰による正義の実現

• 最終的な目的である「加害者に罪を償わせる」という目標に近づきます。

4・民事での証拠としての利用

• 告訴状作成のために収集した証拠は、後の損害賠償請求(民事訴訟)でも活用できます。

3・なぜ告訴状の作成はプロに依頼すべきなのか

告訴状には、犯罪の構成要件を正確に記載するなど、複雑で厳格な法的要件があります。不備があれば不受理になるリスクが高まります。

特に被害者本人が作成した場合には感情的になりがちであり、感情や推測が入り込んでいる内容となってしまいます。

感情や推測、その推測に至る経緯などについては、告訴が受理された後の告訴人供述調書や告訴状添付の陳述書などで記載する事ができますので、告訴状は極力、簡潔に記載した方が受理されやすいでしょう。

実際に弊所にて、相談者から

告訴状を警察に持って行ったけど余計な文が多すぎて、もっと短かく作り直してくれば受理する

と警察から言われたため、相談に来られた方がいらっしゃいました。

確かに内容を確認すると、

  • 感情がそのまま文になってしまっている
  • 推測の域に過ぎない内容が記載されている

などの問題点がありました。

それらの余計な文言を全て取り除き、弊所にて作成し直した結果、告訴状が無事に受理されました。

通常、告訴状の受理自体が、1度目で受理される事は少ないですが、弊所のような元刑事の行政書士に頼む事で、4回、5回も警察に行かなければならないといった事をなくす事ができます。

まずは一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

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