被害届の作成を弁護士や行政書士に依頼する必要はありません!お金がもったいないです!

1・被害届とは?
犯罪の被害に遭った事実を、被害者が警察などの捜査機関に申告するための書類、またはその行為自体を指します。
2・自分で作成できるもの?
被害届についてば、被害者本人がネット上から被害届の様式をダウンロードし、自身で作成することも可能です。
ただし、ある程度決まった書き方があることから、一般の方が自身で作成した被害届を持参したとしても書き直しを求められるか、警察官が代書することになるはずです。
3・被害届を事前に作成せずに警察に行っても大丈夫?
もちろん大丈夫です。
むしろ被害届については、作成していかない方が警察も助かります。
警察には警察の好む言い回しや決まった書き方があり、また、一般の方が作成した場合には、抜けてはいけない文言が抜けていたりすることから、被害者本人の話を聞いた上で警察官が作成した方がスムーズです。
被害届の様式については、↓から
引用元:様式:被害届|e-GOV法令検索
この決まった被害届の様式の最下部には、
2 届出人の依頼によって普察官が代書したときは、※印欄に「以上本人の依頼により代書した。所属、官職、氏名」を記載し、押印すること。
と記載があるのが分かります。
そもそも警察官が代書する事を想定しているのが目に見えて分かります。
なお告訴状については、警察官が代わりに書いてくれる事はありません。
4・被害届の作成を取り扱っている行政書士事務所はどうなの?
正直言って、報酬をもらって被害届の作成を取り扱っている行政書士事務所については
- お客様に優しくない(通常、警察官が代書してくれるのでお金は一切かかりません。)
- 通常、被害届の作成を警察官が行う事を知らない(一般の行政書士であれば知らない事が多いでしょう。)
という印象です。
あなたが、被害届の作成を依頼しようと考えている場合、依頼先の事務所ホームページで代表者を確認してみて下さい。
おそらく司法警察員としての経験や刑事事件に携わった経験のない先生のはずです。
弊所をはじめ、元警察官や元刑事の経験を有する行政書士であれば、告訴状の作成こそ業務として取扱いますが、被害届の作成は取扱わないはずです。
逆にいえば、被害届の作成を業務として取扱っている事務所は、本当に刑事事件に詳しいのか疑問ですので、告訴状の作成も依頼しない方が賢明かもしれません。
5・結論
被害届については、自身で作成する事もできますが、犯罪の状況をしっかりと伝える事ができれば、警察官が無料で代書してくれますので、わざわざ自分で作成する必要はありません。
下手に警察経験のない専門家に頼んでしまうと受理されるかもわからないですし、お金もかかってしまいます。
よって被害届は、お金を払ってまで専門家に頼む必要はありませんが、告訴状については警察官が代わりに作成してくれるものではなく、告訴受理のハードルは被害届受理のものとは比べものにならないくらい高いとされていることから、弁護士や元刑事の行政書士に依頼するとよいでしょう!

告訴状に関する相談/告訴状の作成依頼/告訴状の添削サポートについては、北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の47都道府県全国対応可能です。郵送/Zoom/電話/メール/公式LINEなどの方法によって、必要事項や証拠資料の確認が遠方でも出来ますのでお気軽にお問い合わせ下さい!

