車の住所変更(変更登録)を徹底解説!必要な書類と手続きの流れ!
目次
1・変更登録とは?
自動車の所有者または使用者について、以下の情報に変更があった際に行う手続きです。これを怠ると、納税通知や重要な案内が届かなくなるなどの不利益が生じる可能性があります。行政書士は、お客様に代わってこれらの煩雑な手続きを迅速かつ正確に代行いたします。
- 住所の変更(引越しなど)
- 氏名・名称の変更(結婚、社名変更など)
- 使用の本拠地の変更
2・変更登録の種類と主な必要書類
変更の事由によって、必要な書類が異なります。以下に、一般的なケース(普通自動車)の必須書類をまとめました。
1・住所変更(使用者・所有者)
引越しなどで住所が変わった場合の手続きです。
| 書類名 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本 | コピー不可。 |
| 申請書(OCRシート第1号様式) | 原本 | 運輸支局・自動車検査登録事務所で入手。 |
| 手数料納付書 | 原本 | 登録印紙(350円)を貼付。 |
| 住所の変更を証する書面 | 個人:住民票(発行後3ヶ月以内、マイナンバーの記載がないもの)。法人の場合:商業登記簿謄本または登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)。 | 車検証の住所から現住所までのつながりが証明できない場合は、戸籍の附票や住民票の除票が必要になる場合があります。 |
| 自動車保管場所証明書 | 車庫証明書。新しい使用の本拠地の管轄警察署長が交付したもの。(発行後1ヶ月以内) | 原則必要。適用除外地域は不要。 |
| 委任状または印鑑 | 代理申請(行政書士)の場合:所有者または使用者の記名と認印が押印された委任状。 | 本人申請の場合:本人の認印。 |
| 自動車税・自動車取得税申告書 | 申請窓口で入手。 |
2・氏名・名称変更(使用者・所有者)
結婚による改姓や、法人の社名変更などで氏名・名称が変わった場合の手続きです。
| 書類名 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本 | |
| 申請書(OCRシート第1号様式) | 原本 | 運輸支局・自動車検査登録事務所で入手。 |
| 手数料納付書 | 原本 | 登録印紙(350円)を貼付。 |
| 氏名の変更を証する書面 | 個人:戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内)。法人の場合:商業登記簿謄本または登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)。 | |
| 委任状または印鑑 | 代理申請(行政書士)の場合:所有者または使用者の記名と認印が押印された委任状。 | |
| 自動車税・自動車取得税申告書 | 申請窓口で入手。 | |
| 【注意】 氏名変更と同時に住所変更も伴う場合は、上記の住所変更の必要書類(住民票等、車庫証明書)も必要となります。 |
3・特に注意が必要なポイント(行政書士からの視点)
1・車庫証明書について
変更登録では、原則として新しい使用の本拠地の車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要です。
- 有効期間:警察署で交付されてから1ヶ月以内。
- 例外:自動車の使用の本拠地が変わらない場合や、車庫証明の適用除外地域(一部の村など)では不要です。
2・住所のつながりの証明
引越しを複数回行っており、車検証に記載されている住所から現在の住所までが住民票一枚で繋がらない場合は、以下の追加書類が必要となります。
- 戸籍の附票:本籍地の役所で取得。住民票から住民票への転居履歴が記載されています。
- 住民票の除票:過去の住所地の役所で取得。
4・お客様へのお願い:手続きをスムーズに進めるために
行政書士にご依頼いただくことで、運輸支局への出向や煩雑な書類作成の手間が一切なくなります。
- ご提供いただく書類:上記に挙げた必要書類をご準備ください。有効期限(3ヶ月以内など)にご注意ください。
- 代行の範囲:当事務所では、書類作成、運輸支局・検査登録事務所での申請代行、新車検証のお渡しまでを一貫して承ります。
自動車変更登録は、法律で義務付けられています。手続き漏れがないよう、お早めに行政書士にご相談ください。
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
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