行政書士って何?何が出来るの?

以前にもこのような事を書いた記憶もありますが、再度、行政書士が行える業務について書いてみようと思います。
何故、このタイミングで書くのか?
その理由は、飛び込み営業先やお問い合わせ先から
「そんな事もできるんだね。」
「これってお願いしてもいいの?」
等と言われることが最近多いからです。
今、一度、行政書士の業務範囲等について、知ってもらうためにも下記に書いていこうと思います。
尚、行政書士が取扱える業務は1万種類を超えるとも言われているため、AIを活用して代表的な例について記載していきます。
目次
1・官公署に提出する書類の作成
行政書士の基本業務です。
- 建設業許可申請
- 在留資格申請(※取次ができるのは「申請取次資格」がある行政書士)
- 風俗・飲食店許可
- 車庫証明
- 自動車登録(行政書士法改正で大きく拡大)
- 古物商許可
- 産廃許可
- 農地転用許可
- 遺言書作成のサポート
- 内容証明郵便の作成 など
- 警察に提出する告訴状の作成
2・官公署に提出する書類の「代理提出」
- 許可・認可・届出の提出代理
- 在留資格の申請取次(資格がある行政書士のみ)
3・権利義務・事実証明に関する書類作成
裁判ではないが、法的効果を持つ文書の作成が可能です。
権利義務
- 契約書(売買契約、雇用契約、業務委託契約)
- 内容証明(クーリングオフ、公正証書原案)
- 会社定款の作成
事実証明
- 事業計画書
- 財務書類
- 会社の議事録
- 各種の説明書・申述書
- 自動車の名義・車庫等の証明書類
4・行政書士法改正で拡大した業務(自動車業務)
2023年・2024年の大改正で非常に広がりました。
- 封印の再々委託 → 行政書士単独で可能に
- ディーラーの車庫証明代行で行政書士が必要に(独占業務化)
- 自動車登録関係で「代理」「代行」できる範囲が明確に拡大
5・相談業務
行政書士は「街の法律家」として相談を受けられます。
- 許可の取得可能性の相談
- 在留資格・入管関係の相談
- 相続・遺言の相談
- クレームトラブル・近隣トラブルの相談(※代理交渉は不可)
- 行政処分への対応相談 など
6・行政書士ができないこと(禁止業務)
参考までに、
- 裁判手続の代理(弁護士業務)
- 相手方との交渉(代理交渉は弁護士のみ)
- 税務相談・税務申告(税理士業務)
- 社会保険手続(社労士業務)
- 登記申請手続(司法書士業務)
7・まとめ
以上のように代表的な例を挙げさせていただきましたが、例にない業務についても意外に行政書士が行える業務は多いものです。
先日、知り合いの行政書士との会話で
「今はゴルフ場の会員権の申請手続きをしている。」
等といった話も聞きました。
ドローン許可、古物商許可、宅建業、補助金、道路使用・道路占有、ペット関係、飲食店営業、障害福祉施設、太陽光、消防手続き等々、ほとんどの行政手続きについては、行政書士が業務として取り扱えます。
もちろん行政書士によって、専門としている業務があるため、全てを対応できるわけではありませんが、事務所ホームページに記載がなくとも相談してみると対応してくれる事務所も結構ありますし、弊所についても調べた上で対応可能でしたら業務を行います。
何事も近い方が良いこともありますので、まずは近くの行政書士にお気軽にお問い合わせ下さい。
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・丁種封印(出張封印)
・古物商許可(全国対応可)・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・警察署に提出する告訴状の作成・添削・告訴状作成サポート(全国対応可)
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査)
のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!
