詐欺罪と告訴との関係

1.詐欺と告訴の関係
詐欺罪(刑法246条)は「非親告罪」です。
つまり――
👉 被害者が「告訴しなくても」警察・検察は捜査・起訴ができます。
しかし、現実には次のような関係があります。
| 種類 | 意味 | 詐欺罪との関係 |
|---|---|---|
| 被害届 | 被害に遭ったことを警察に知らせる | 捜査の参考資料になるが、必ずしも事件化されない |
| 告訴 | 「処罰してほしい」という正式な意思表示 | 法的な効力があり、警察・検察は捜査・処理義務が生じる |
2.なぜ詐欺で告訴するのか?
詐欺は、証拠が複雑で「民事トラブル(貸しただけ)」と誤解されやすい犯罪です。
そのため、単に「被害届」だけでは、警察が動かない場合もあります。
その点、「告訴状を提出」すると次のような効果があります。
告訴の効果
- 警察・検察は告訴を受理すれば正式に捜査する義務を負う。
- 事件として扱われやすくなる(被害届より重みがある)。
- 告訴人(被害者)は捜査の進捗などを照会できる立場になる。
つまり、
「詐欺罪の捜査を確実に進めてもらうために告訴を行う」
という関係になります。
3.告訴しない場合との違い
| 比較項目 | 被害届 | 告訴 |
|---|---|---|
| 提出者 | 被害者・家族など | 被害者本人または代理人 |
| 処罰意思 | なくても出せる | 「処罰を求める」意思が必要 |
| 捜査義務 | 任意(やるかどうかは警察判断) | 原則として捜査義務あり |
| 被害者の立場 | 参考人 | 告訴人(事件関係者として扱われる) |
4.まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 詐欺罪は | 非親告罪(告訴がなくても捜査できる) |
| それでも告訴が重要な理由 | 捜査を確実に進めてもらうため |
| 告訴状の提出先 | 警察署または検察庁 |
| 提出形式 | 書面(告訴状)で出すのが原則 |
詐欺罪について、立証するには非常に複雑で手間のかかる作業が必要になります。
先にも述べたように、民事上のトラブルと判断されやすい傾向がありますし、私自身、何度か詐欺の相談を受けたことがありますが、線引きが難しい犯罪であると実感しているところです。
お金のやりとりにしても
「最初から騙す目的があったのか?」
「最初は、やる気があったのだが履行できなかっただけではないか?」
などといった点を深く探っていく必要があります。
物凄く簡単な例になりますが、例えば、
株式会社●●の代表者Aから「儲かる投資話があるから。」等と言われ、その言葉を信じたBがAにお金を渡したとします。
ある時期を境に連絡が途絶えたことから不審に思い、Aの会社の登記簿謄本を取り寄せようとするも会社自体が存在しないことが判明した。
詐欺罪を行う者は、言葉巧みに騙してきますので、上記のようなケースはほとんどありませんが、
このようなケースであれば、比較的、詐欺罪として告訴が受理される可能性は高いといえます。
証拠資料としては、
- 相手の名刺
- LINE等を含めた相手とのやりとりの履歴
- お金の動きが分かる資料(振込履歴等)
などが代表例です。
詐欺罪で告訴をご検討の方で、自分で告訴状を作成するのが難しいといった場合には、専門家である弁護士や元警察官の行政書士に相談してみましょう。

告訴状に関する相談/告訴状の作成依頼/告訴状の添削サポートについては、北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の47都道府県全国対応可能です。郵送/Zoom/電話/メール/公式LINEなどの方法によって、必要事項や証拠資料の確認が遠方でも出来ますのでお気軽にお問い合わせ下さい!

