告訴不可分とは

1・告訴不可分とは?

刑事訴訟において 一部の被疑者や犯罪事実に対して告訴が行われた場合、その告訴の効力が他の関係者や関連部分にも及ぶ という原則をいいます。

2・具体的にどういうこと?

告訴は「一つの事件」について行われるものとされており、その事件のうちの一部だけを選んで告訴したり、特定の人だけを告訴対象にしたりしても、告訴の効力はその事件全体に及ぶ とされています。

3・具体例

A・Bの2人が共犯で窃盗をしたとします。

被害者が「Aだけを告訴する」と言った場合でも➡ 実際には Bにも告訴の効力が及びます。

つまり、

  • 共犯者の一部に対する告訴は他の共犯者にも及ぶ
  • 同一事件の一部の行為に対する告訴は全体にも及ぶ
    という考え方です。

これが「告訴不可分の原則」です。

4・まとめ

なぜ、このような原則があるのかというと

理由は、

  • 告訴が「刑事手続を開始する意思表示」だから部分的に分けにくい
  • 共犯関係者の処理を公平・一体的に行う必要がある
    ためです。

共犯がいるかもしれないと思い、犯人全てを特定してから告訴しなければならないと思っている方も少なからずいるかと思いますが、このように告訴不可分という原則があるため、捜査過程で共犯がある場合には当然に警察は捜査を進めていきます。

    お問い合わせは下記フォームからお願いします。

    電話での折り返し希望の有無


    告訴状に関する相談/告訴状の作成依頼/告訴状の添削サポートについては、北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の47都道府県全国対応可能です。郵送/Zoom/電話/メール/公式LINEなどの方法によって、必要事項や証拠資料の確認が遠方でも出来ますのでお気軽にお問い合わせ下さい!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です