親告罪とは
1・親告罪とは
被害者が告訴しなければ、刑事手続き(起訴)を進められない犯罪を指します。
2・特徴
- 被害者の告訴がなければ処罰されない→ 被害者の意思が処罰の前提になる
- 告訴が取り下げられると、公訴(起訴)はできない
- 比較的軽微な犯罪に多い
3・親告罪の例
- 過失傷害罪
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 器物損壊罪
などが代表的な親告罪になります。
4・ポイント
被害者の訴えたい、犯人の処罰を強く求めたいという意思がなければ、刑事手続きを取ることができません。
親告罪にあっては、社会秩序の維持よりも、個人の権利保護や意思尊重が重視される犯罪に多いとされています。
5・補足
親告罪と反対なのが、非親告罪であり、非親告罪については被害者の告訴がなくても捜査を進めることができ、刑事手続きをとることもできます。
また親告罪には絶対的親告罪と相対的親告罪とがあり、相対的親告罪については加害者と被害者との間に一定の身分関係がある場合に限って親告罪になる犯罪のことを指します。
また別の記事で詳しく書いていこうと思います。
6・告訴期間
親告罪には、告訴期間というものがあります。
この告訴期間を過ぎると告訴が出来なくなるので、注意が必要です。
告訴期間については、「犯人を知った日から6カ月以内」とされていますが、ネット上の名誉棄損罪については、その書込みが削除されていない限り、告訴期間は進行しません。
また告訴期間と混同しがちなのが、公訴時効です。
「公訴時効(こうそじこう)」とは、刑事事件において、一定の期間が経過すると、犯罪があっても起訴(公訴)できなくなる制度のことです。
簡単に言うと、「時間が経つと裁判で罰せられなくなる」というルールになります。
極端な例として、
物を壊された日(器物損壊)→2025年10月1日(初日算入)
犯人を知った日→2028年9月30日(犯人を知った日から6ヶ月以内なら告訴は出来るので、告訴期間の要件はクリア)
公訴時効の経過→器物損壊罪の公訴時効は3年なので、2028年10月1日に公訴時効を迎えるため、公訴されることはありません。
現実では、物を壊された時に被害届を出すとは思いますが、被害届を出しただけでは初動捜査こそ行われるものの、初動捜査で簡単に犯人が特定できたなどの場合を除き継続して捜査が行われることはないでしょう。

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