犯罪捜査における六何(八何)の原則
告訴状に記載する内容に
告訴事実
がありますが、この告訴事実又は犯罪の捜査において六何(八何)の原則と呼ばれているものがあります。
目次
1・六何(八何)の内容
(1)何人が
犯罪の主体のことであり、告訴事実においては、「被告訴人」と記載します。
(2)何時
犯罪の日時のことです。
(3)何処で
犯罪の場所のことです。
(4)何に(何人に)
犯罪の客体のことであり、告訴事実では、「告訴人」となることが多いですが、器物損壊罪等の物が客体となる場合には、「●所有の机」などとなります。
(5)何んな方法で
犯罪の手段や方法のことです。右手拳で被害者の顔を殴った場合には、「右手拳で~」などと記載します。
(6)何をしたか
犯罪行為とその結果のことです。
以上が、告訴事実又は犯罪捜査における六何の原則となりますが、さらに
(7)何人とともに
共犯がいる場合です。
(8)何故に
その犯罪行為を行った動機になります。
2・上記原則を踏まえて暴行の告訴事実を書いてみよう!
(1)例題
本日の朝8時くらいに港区の友人の家で、右手のゲンコツで顔を何回か殴られたケース。
(2)例題に対する告訴事実
被告訴人は、令和7年10月23日午前8時頃、東京都港区新橋1丁目1番1号告訴人(当時〇歳)方において、同人に対し、右手拳でその顔面を数回殴る暴行を加えたものである。
などとなります。
3・まとめ
簡単ではありますが、告訴事実を組み立てる(記載する)要領については理解していただけたかと思います。
例題においては、かなり珍しい単純なケースとなり、実際には、暴行を加えるまでの過程が入ったりすることがありますので、個々の事案ごとに考えていく必要があります。
また犯罪には公訴時効というものが存在し、公訴時効が過ぎてしまうと告訴が受理されません。
さらに犯罪によっては公訴時効とは別に告訴期間というものが存在する犯罪もあります。
特に身近な犯罪でいえば、物を壊されるといった器物損壊罪が親告罪となっており、告訴期間が設けられています。

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