本日からメルカリの規約に法人・個人事業主の登録禁止が明記されました。

1・背景

メルカリは、元々、個人間の取引を前提したサービスを想定しているため、メルカリ上での事業は推奨されていませんでした。

2025年10月22日より、利用規約に事業者による登録を禁止する旨の内容が追加されています。

これにより、明確に禁止されることになり、本業か副業かに関わらず、営利目的の事業活動であればメルカリの個人アカウントが利用できなくなりますので、事業継続を希望する場合には、メルカリShopsへの出店が必要になります。

2・事業性の判断基準について

出典:インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン

(1)主観ではなく取引内容

事業性の判断については、主観的な問題ではなく、実際の取引内容から判断されるようです。

具体的な取引内容として、

  • 同じ商品や型番を複数点まとめて出品
  • 同じ商品を何度も出品
  • 短期間に大量出品                                                                                  
  • 大量の在庫を抱えて販売するなどした場合には、不用品だと主張しても事業と見なされる可能性が高いといえます。
(2)事業性の判断ポイント
  • 過去1ヵ月に200点以上または一時点において100点以上の商品を新規出品している場合。ただし、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に 100万円以上である場合。ただし、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で 100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
  • 落札額の合計が過去1年間に1000万円以上である場合。
(3)特定のカテゴリーや商品の特性に着目した場合の事業性の判断ポイント
  • 家電製品等について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
  • 自動車・二輪車の部品等について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
  • CD・DVD・パソコン用ソフトについて、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
  • いわゆるブランド品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  • インクカートリッジに該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  • 健康食品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  • チケット等に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合

 なお「同一の商品」とは、同種の品目を言い、メーカー、機能、型番等が同一である必要はないと考えられるとの見解が示されています。

3・事業継続をする場合はメルカリShopsへの移行が必要

メルカリは、事業として販売する場合はメルカリShopsへ移行する必要があると案内しています。

メルカリShopsとは、個人事業主・法人問わず自分のお店を持つことができ、メルカリ内で商品をかんたんに販売できるサービスです。

利用中のアカウントはそのままにショップを開設でき、手数料体系に変化はないとも説明されています。

ただし、メルカリShopsは「個人事業主」「法人」それぞれに応じて開設申し込みに必要な情報や準備するものが異なりますので、メルカリShopsの「ショップ開設に必要な情報や準備するもの」を確認しながら進めていきましょう。

4・まとめ

本日からメルカリの利用規約に法人・個人事業主の登録禁止が明記されたところです。

過去の取引履歴から営利目的などと判断されたり、上記に記載したとおりの事業性判断ポイントに該当した場合、個人アカウントが利用できなくなるようです。

今後も継続してメルカリ内にて販売を行う予定の法人・個人事業主にとっては個人アカウントが利用できないとなると死活問題となるでしょう。

またメルカリShopsへの移行の際には、

・中古品を販売する場合→古物商許可証

・自家製お菓子、自社製造食品等を販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可証

がそれぞれ必要となります。

おそらく個人アカウントで利用していた際には、古物商許可を取得しないで中古品を販売していた方も大多数いらっしゃると思います。

これを機に、本業・副業を問わずメルカリという便利なプラットフォームを利用しないという選択はありえないと思いますので、適切な許可を取得してメルカリShopsへの移行を済ませてしまいましょう。

古物商許可の申請から提出、許可証の受領代行までワンストップで対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせは下記フォームからお願いします。

    電話での折り返し希望の有無

    東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・国分寺市・国立市・武蔵村山市・昭島市・瑞穂町・福生市・立川市・府中市・日野市・羽村市・あきる野市・青梅市・練馬区・杉並区の◆風俗営業許可◆深夜酒類届◆映像送信型性風俗特殊営業開始届◆古物商許可申請(全国対応可)◆告訴状作成サポート(全国対応可)◆不当要求防止責任者選任届◆安全運転管理者に関する届出等の警察署への申請や届出は、元警察官が代表のHAYABUSA行政書士事務所まで!

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