犯罪捜査規範~告訴、告発および自首について

1・犯罪捜査規範とは?

警察官が犯罪捜査を行う際に守るべき基本的なルールや手続を定めた法令のことをいいます。

2・第2章 捜査の端緒 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

第2節 告訴、告発および自首

(1)(告訴、告発および自首の受理)

第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節     に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。

※司法巡査とは、分かりやすく説明すると交番勤務をしている地域警察官の巡査・巡査長の階級の者を指します。巡査・巡査長の階級であってもいわゆる内勤(刑事課・生活安全課等)に所属している警察官は司法警察員となります。

(2)(自首調書、告訴調書および告発調書等)

第64条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。

(3)(書面による告訴および告発)

第65条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。

(4)(被害者以外の者の告訴)

第66条 被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。
2 被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には、その資格を証する書面を差し出させなければならない。
3 被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前2項の書面をあわせ差し出させなければならない。
4 前3項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。

(5)(告訴事件および告発事件の捜査)

第67条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1)ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
(2)当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。

ぶ告とは、故意に事実と異なる内容で、人を訴えることをいいます。

3・まとめ

世間一般的によく耳にする刑法や民法、憲法等の各種法令の他に、警察官が犯罪捜査を行う際に守るべき基本的なルールや手続を定めた法

として犯罪捜査規範というものがあります。

私も現職時代には、犯罪捜査規範について上司から耳にタコができるくらい聞かされた経験があります。

今回は、告訴、告発にフォーカスしてみましたが、犯罪捜査規範には、警察官としての捜査の心構えなど読んでみると面白い内容が記載されていますので、興味がある方は御手隙な時間で見てみて下さい。

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