古物商が行うべき本人確認と古物台帳への記帳義務について
目次
1・古物商取引の義務とは?
(1)取引相手の本人確認義務

【対面での場合】
- 相手に運転免許証などの身分証明書を提示してもらうこと
- 身分証明書で確認できない場合等は相手方の家族等に問い合わせる
- 従業員の前で「住所、氏名、職業、年齢を自書した文書」書いてもらい、その場で受け取る
【非対面での場合】
- 印鑑登録証明書とその印鑑を押印した書面の送付を受ける
- 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること
- 代金の支払いを本人限定受取郵便物の現金書留で行う
- 本人限定受取郵便を用いる
- 身分証明書等を用いる方法
- 住民票の写し等を用いる方法
などが挙げられますが、基本的には身分証明書が利用されることが多いです。
(2)帳簿等への記録義務

古物商は、売買や交換、またはそれらの委託により古物を受け取った際、特定の免責事由に該当する場合を除き、法定事項を以下のいずれかの方法で記録する義務があります。
台帳の例は下記のとおりになります。※警視庁HPより引用

記載すべき事項については下記のとおりです。
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 取引の相手方の住所、氏名、職業、年齢
- 相手方の本人確認の方法→運転免許証・国民健康保険被保険者証・マイナンバーカード など
2・本人確認と古物台帳への記帳義務が免除される例外規定について
上記に説明してきたとおり、古物商には相手方の確認義務と台帳への記帳義務といった義務が存在しますが、売買金額や品目によっては記帳が免除されるケースもあります。
ここでは、【例外品】と呼称して説明していきたいと思います。
まず古物の種類における【例外品】とは、
- 美術品類
- 時計・宝飾類
- 自動車(部品含む)
- 自動二輪・原付(部品含む)
- 家庭用ゲームソフト類
- 音楽や映像を記録したCD・DVD等
- 書籍
のことをいい、これら以外を【一般品】と呼称させていただきます。
(1)売買金額が1万円以上のケース
【一般品】【例外品】を問わず、買取時の身分確認及び帳簿への記録は必要となります。
売却時における帳簿への記録については、【一般品】は不要です。
【例外品】では、家庭用ゲームソフト類・音楽や映像を記録したCD・DVD等・書籍については帳簿への記録は不要となります。
(2)売買金額が1万円未満のケース
【一般品】及び【例外品】の美術品類・時計・宝飾類・自動車(部品含む)については、買取時の身分確認、買取時及び売却時の帳簿への記録は不要です。
それ以外の【例外品】である自動二輪・原付・家庭用ゲームソフト類・音楽や映像を記録したCD・DVD等・書籍については、買取時のみ身分確認と帳簿への記録が必要となります。
1点だけ気を付けなければならないのが、1万円未満のケースであれば、売却時の帳簿記録は【一般品】【例外品】を問わず不要ではありますが、自動二輪・原付(部品を除く)の本体の売却時のみ帳簿への記録が必要になります。
3.まとめ
今回は、古物商が行うべき義務について解説していきましたが、これらの義務を履行しないでいると、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金といった罰則が科せられる可能性もあり、さらに営業停止命令や古物商許可の取り消しといった行政上の処分を受けることがあります。
古物商許可の申請は、建設業許可や産業廃棄物収集運搬許可、風俗営業許可などと比較すると難易度は低く感じてしまいますが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいますし、許可を受けた後もやるべき事や変更届が必要なケースなど古物商本業とは別のことで手間が掛かってしまいます。
また古物商許可を取得しようとお考えの方の中には、副業での開業を考えている方も多いはずです。
古物商許可の申請は、平日に最低2回は警察署に行く必要がありますし、場合によっては不足書類、補正や訂正、事前相談を入れると3回以上、警察署に行かなければならない場合も出てきます。
そんな申請が面倒だからといって許可を受けずに古物商を営んでしまい、罰則を受けたとなると本業の方(副業開業の場合)に多大な影響を与えることになるでしょう。
元刑事の豆知識として、6ヶ月以下の拘禁刑や30万円以下の罰金という罰則を受けた場合には、前科となってしまいます。
これは執行猶予を受けたとしても前科として記録は残るので注意が必要です。
日常生活で比較的、多く見られる自転車泥棒(自転車盗)のような罪の場合、初犯であれば微罪処分という警察内で手続きを終わらせることができますが、このような場合は、前科ではなく前歴といって警察内で記録が残るにとどまります。
副業で古物商開業を目指す人や本業として古物商を営もうと考えている方、色々なケースがあると思いますが、普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな時は、元警察官行政書士が代表を務める弊所までお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
なお、ご依頼をいただけた場合には、上記に解説いたしました古物台帳への記帳義務が免除される例外規定について、分かりやすく表にした一覧表をプレゼントいたしますので、営業所内に掲示したり、パソコン内にデータで保存したりするなどして個々のケースに応じて利用して下さい。

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