建設業許可の更新を控えている建設業者様へ!
目次
1・建設業許可の更新時に確認すべきポイント

(1)有効期限について
建設業許可には有効期限があります。新規で建設業許可を取得する際に行政書士に依頼したとしても中には更新の案内をしてこない行政書士もいますので、自身でしっかりと更新期限を管理する必要があります。
建設業許可の有効期限は、5年間となっておりますので、更新期限が迫ってきたら時間を有効活用して少しずつ準備していく方がよいでしょう。
(2)更新の手続きを忘れた場合はどうなるの?
更新申請を忘れた場合には、所持している建設業許可については失効します。
建設業許可を取得していなければ請け負う事の出来ない工事を引き続き請け負う場合には、再度、新規で建設業許可を取得する必要がでてきます。
新規で建設業許可を取得するとなると
- 許可番号が変わってしまう
- 申請手数料が更新であれば5万円で済んだものの、新規申請となると9万円となってしまう
等のデメリットが非常に重たいです。
(3)自社の建設業許可の有効期限を忘れてしまったら
建設業許可を維持することは、会社経営・事業拡大を継続していく上では非常に重要であり、通常であれば許可の有効期限を忘れるといったケースは考えられないはずです。
しかし、建設業者の皆様方については、人手不足も相まって非常に忙しい日々を過ごされていることと存じます。
許可の有効期限を把握はしていたものの、仕事が忙し過ぎてうっかり忘れてしまった、更新期限ギリギリになって気づき、どうしたらいいか分からず焦って手が付けられないといったパターンが多いと感じます。
自社の建設業許可の有効期限については、許可通知書などにも記載されています。
2・建設業許可の更新時にやるべきこと

(1)更新申請の受付開始日の確認と申請する日程を決める!
東京都の場合は、更新期限の2ヶ月前から受付が開始され、有効期限の30日前までに申請をする必要があります。
東京都以外の道府県については、申請受付の開始時期が異なりますが、多くの自治体で有効期間満了の3ヶ月前から受付がされているようです。
それでは、提出期限の30日前までに手続きを行わないと更新できないのか?と疑問に思う方もいらっしゃるかと思いますが、安心して下さい。
現状は30日前を過ぎても申請は受付てもらえますが、その場合は、審査期間中に、従前の許可の有効期限が過ぎてしまうケースに陥るjことがありますが、許可の効力が直ちに失われるわけではありません。
新しい許可通知書が交付されるまでは、引き続き従前の許可が有効とされます。
しかし、建設業許可の新規手続きと比べると難易度は低いとはいえ、申請には補正や訂正、追加書類を求められることがありますので、そういったトラブルにも余裕をもって対応できるようにギリギリで申請するよりは、余裕を持って申請した方が無難といえます。
(2)決算変更届を5年分出していますか?出していなければ急いで提出しましょう!
決算変更届とは?
建設業の許可を取得した事業者は、毎年「決算変更届」を提出する義務があります。
決算変更届は、対象となる事業年度中に実施した主な工事の内容や資産の状況などを報告する書類となります。
決算変更届を毎年、提出しなければならないことを
- 知らない
- 新規取得でお世話になった行政書士から教えてもらっていない
といったケースが多々あるそうです。
原則、毎年提出が必要な決算変更届ですが、提出していない場合には、5年分まとめて作成し、提出することも可能ですが、税理士が作成した決算書から建設業法上の財務諸表への振替や工事の実績などの書類を5年分まとめて作成しないといけないためかなり手間がかかります。
更新期限ギリギリでの取り掛かろうとしても間に合わない可能性もありますので、余裕を持って更新申請の準備を進めていく必要があります。
(3)許可要件の再確認が必要です!
新規で建設業許可を取得した際には下記のとおり、
- 誠実性を有すること、欠格要件に該当しないこと
- 主たる営業所があること
- 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
- 適正な社会保険に加入していること
- 営業所ごとに専任技術者を置いていること
- 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること
などの要件をクリアした上で建設業許可を取得したはずですが、この要件については、更新申請の場合も同じです。
特に一番重要でである経営業務の管理責任者や専任技術者に関しては、該当する人が会社を退職したりすることで退任してしまった場合には新たに該当する人を選任しないと、建設業許可が失効してしまいますので、空白の期間が生じないようにしなければなりません。
無論、該当者が変更になった時点で、定められた期限内に変更届を提出しなければなりません。
(4)変更届が必要なケース
・商号
・営業所の名称
・営業所の所在地
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・営業所の業種廃止
・定款
・資本金
・役員、支配人、令第3条の使用人
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・使用人数
・健康保険の加入状況
などの事項に変更が生じた場合には変更届の提出が必要になります。
3・まとめ
建設業許可の更新時に確認すべき事・やるべき事について解説してきました。
比較的、規模の大きい建設業者様であれば、自社で申請対応が可能だとは思いますが、多くの建設業者様は少数精鋭で日々の厳しい業務にあたっていることと思われます。
そんな建設業者のお力に少しでもなれればと考えておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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