車庫証明申請時に住民票の写しを求められた件について

車庫証明申請時に必要となる書類については、警視庁ホームページで確認できるとおり

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の使用権限を疎明する書類
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの

の4点となっております。

中でも

使用の本拠の位置が確認できるもの

が必要になるケースは、使用の本拠と申請者住所が異なる場合のみになります。

単身赴任や法人登録では、公共料金支払い領収書や登記簿謄本が求められることは周知の事実ですが、今回は、個人の方の申請であり、使用の本拠と申請者住所欄は同一であったことから必要書類は3点で足りるはずです。

👮‍♂️「住民票の写しはないの?」

私「あるに越した事はないと思いますが、住民票の写しは必要ないですね?」

👮‍♂️「あっそう。任意だけど用意できたら受取の時に持ってきて。強制ではないから任意だからね。」

とのやりとりがありました。

私自身、当初から必要であれば用意して持参していきますが、必要のないものをご依頼人に用意してもらうのも申し訳ないと思い、そういった必要書類を取捨選択して申請を行っていくのも行政書士の役割だと思うところです。

    お問い合わせは下記フォームからお願いします。

    電話での折り返し希望の有無

    東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
    ・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
    ・車庫証明等の自動車関連業務
    ・丁種封印(出張封印)
    ・古物商許可(全国対応可)・飲食店許可申請等の各種許認可
    ・道路使用許可・道路占有許可
    ・警察署に提出する告訴状の作成・添削・告訴状作成サポート(全国対応可)
    ・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査)
    のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!

    もちろん上記以外の地域も対応しております。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です