告訴人供述調書とは?
刑事事件で告訴を行った人(告訴人)の供述を警察官や検察官が取り調べて作成する調書のことです。
1・位置づけ
- 供述調書:取調べを受けた人の発言を、取調べ官が記録した文書。
- その中でも「告訴人供述調書」は、被害者や関係者が行う**告訴(犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示)**に基づいて作成されるものです。
- 告訴状が受理された後に告訴人供述調書の作成が行われるため、警察から呼び出しを求められた場合は、速やかに協力することがポイントです。
2・記載内容の例
- 告訴人の基本情報(氏名・住所・職業・生年月日など)
- 被害の経緯・内容(いつ、どこで、どのような被害を受けたか)
- 加害者に関する情報(わかる範囲で氏名や特徴)
- 被害による結果(損害額、精神的苦痛など)
- 告訴の意思表示(「本件について処罰を求めます」など)
- 最後に告訴人が内容を確認し、署名押印
今まで、事件に関わることで警察にお世話になった方(被疑者・被害者・参考人を問わず)であれば、警察から話を聞かれて、聞かれた内容を供述調書という書類に残すことは御存じかと思います。
告訴に関わる場合は、供述調書ではなく、告訴人調書となります。
3・意義
- 告訴人供述調書は、捜査機関が事件の端緒や証拠として扱う重要な資料。
- 公判においても証拠として提出される場合があります。
- ただし、調書が作られても、検察官が起訴するかどうかは別途判断されます。
4・まとめ
「告訴人供述調書」とは、被害者などが警察や検察に供述した内容を正式に書面化し、告訴の意思を明確に残すための調書です。
告訴が受理された後に作成されますので、警察から呼び出しがあった場合には速やかに協力することが捜査を早く進めてもらうポイントになります。
元刑事が代表を務める当事務所では、告訴状の作成を得意としております。
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