古物商許可変更届出が必要なケースについて
古物商許可には更新制度はないものの、古物商の許可を取った後は、営業を続ける中で内容に変更が生じた場合に「変更届出」が必要になります。

1・変更届出が必要な主なケース
(1)氏名・名称・住所の変更
- 個人:氏名や住所が変わった場合
- 法人:商号・名称・本店所在地が変わった場合
(2)役員の変更(法人の場合)
- 取締役や監査役など役員が就任・退任した場合
(3)営業所や所在地の変更
- 登録した営業所の場所を移転した場合
- 新たに営業所を追加する場合
(4)管理者の変更
- 営業所ごとに選任している「古物営業管理者」が交代した場合
(5)取り扱う古物の区分を追加・削除する場合
- 時計・宝飾品を追加したい、衣類をやめる等
2・届出期限
- 変更があった日から14日以内 に管轄の警察署(生活安全課)へ届出
3・提出先・提出方法
- 営業所の所在地を管轄する警察署
- 届出書に加え、変更内容を証する書類を添付
- 例:住民票、登記事項証明書、辞任届・就任承諾書など
4・注意点(シビアな実務)
- 期限(14日)を過ぎると指導・処分の対象 になることもある
- 管轄警察署によって必要書類の細かい指定が異なる場合があるので、事前に確認するのが安全
- 営業所移転の場合、単なる「変更届」ではなく「許可替え」扱いになることもある
5・まとめ
要するに、古物商許可は「取ったら終わり」ではなく、営業を続ける間は 変更があればすぐ警察署に届け出る義務 がある、という仕組みです。
これは変更届が必要なの?と疑問に思われた場合は、お気軽にご相談下さい。
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