古物商許可申請に必要な書類について

他の許認可申請と同様に古物商許可の申請にも複数の申請書類が必要となります。

下記に記載していきますので、参考にしていただくとともにご自身で申請が行えそうか、それとも行政書士に依頼した方がよいかの判断材料にしていただければ幸いです。

1・個人での申請のケース

古物商許可を個人で申請する場合、以下の書類が必要です。

  • 許可申請書
  • 身分証明書(本人および営業所の管理者)
  • 本籍地入りの住民票(本人および営業所の管理者)
  • 誓約書(本人および営業所の管理者)
  • 略歴書(本人および営業所の管理者)
  • URLの使用権限を証明する書類(ネットで販売する場合など/該当する場合のみ)

ここでいう身分証明書とは、一般的に提示を求められる運転免許証や健康保険被保険者証ではありません。

申請者の本籍地がある市区町村の長が発行する、次の3つの内容を証明する書類です。

・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見の登記の通知を受けていない
・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない

2・法人申請の場合に必要な書類

法人として申請する場合、必要書類が個人の場合と比べて若干手間がかかります。

役員全員分の該当書類を準備する必要がありますので、失念しないようにしましょう。

  • 許可申請書
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し
  • 身分証明書(役員全員および営業所の管理者)
  • 本籍地入りの住民票(役員全員および営業所の管理者)
  • 誓約書(役員全員および営業所の管理者)
  • 略歴書(役員全員および営業所の管理者)
  • URLの使用権限を証明する書類(該当する場合のみ)

3・追加書類が必要な場合もあります

申請先によっては、上記以外の書類(例えば賃貸借契約書の写し、使用承諾書など)を求められるケースもあります。

いわゆるローカルルールというものです。

申請当日になって、準備した書類以外にも追加で書類を求めれたら非常に不愉快な思いをしますよね。

しっかりと警察が公表している必要書類を準備したにもかかわらずです。

そういった予期せぬケースを防ぐためには、事前に電話や窓口で

「ホームページに記載されている必要書類以外に追加で必要な書類はありますか?」

等と聞いておくと申請当日になって書類不足によってやり直しになるといったケースを避けられますね。

4・まとめ

建設業許可、風俗営業許可等に比べて、古物商許可の申請は、自身で行いやすい申請手続きになります。

しかし、

個人か法人かによって、またその人数により、必要な書類の種類や数量

が異なってきます。

当事務所では元警察官の行政書士が代表を務めており、古物商許可申請のための書類作成・警察署との協議・申請代行まで一括で対応しております。
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