車庫証明の申請書を提出後に誤りを発見した場合~3

1・申請書の間違いに後から気付いてしまった💦

車庫証明の申請については、我々行政書士のみならず、一般ユーザー、自動車販売店様等の車に関わる人であれば、馴染みのある行政手続きの一種であるといえます。

車庫証明とは、正式名称→自動車保管場所証明書といい、車の車庫をしっかりと確保していることを証明する書類になります。

この車庫証明書は、自動車の新規登録・移転登録・変更登録(住所変更)の際に必ず必要となる書類です。

その中でも以前から説明してきましたが、車両自体に関する部分と使用の本拠及び保管場所については、原則間違いが許されません。

車両に関わる部分とは

  • 型式番号
  • 車台番号
  • 自動車の大きさ

のことです。

人間誰しもが完璧ではないので、車庫証明の申請後に間違いを発見する場合もあると思います。

間違いを発見した場合でも、交付の日の受取時までに訂正箇所について申し出れば、臨機応変に対応してくれる警察署の方が圧倒的に多いと感じます。

稀に厳しい警察署ですと、再申請になる場合もあるようですが、私が今までに申請を行った警察署では臨機応変に電話や受取時に訂正していただけました。

それでは本題に入ります。

今回は、申請者欄の氏名についてです。

2・申請者が日本人の場合

原則、印鑑登録証明書や戸籍謄本、住民票等に記載のある漢字表記のとおり記載します。

フリガナについては、お名前の呼び方とおりに記載しましょう。

また斎藤のトウの字や渡辺のナベのように複数の種類がある場合もありますが、某警察署及び運輸支局登録事務所の方に確認したところ、その部分一つが違った漢字になっていたとしても登録には差し支えないとの回答を得ました。

おそらく登録時には、印鑑登録証明書等でしっかりと確認した上で登録作業が行われるからだと考えられます。

あくまでも自動車保管場所証明書という名前のとおり、車の車庫をしっかりと確保していることを証明できればいいので、車の情報や使用の本拠及び保管場所の間違いはともかく、申請者欄のちょっとした間違いについては、そこまで厳しくないように思います。

3・申請者が外国人の場合

外国人の方が申請者の場合についてですが、漢字圏の国の方であれば、日本人と同様に自分の氏名を漢字で記載します。

フリガナについても日本人と特に変わるところはありません。

次にローマ字表記の国の方の場合もスペルを間違えないように気を付けながら記載します。

問題なのは、ローマ字表記の方のフリガナについてです。

特に外国人の方の場合、

ウに点々でヴなのかフに点々でブなのか。

名前の途中や最後にが入るのか入らないのか。

等に気をつける必要があります。

こちらについても某警察署及び運輸支局登録事務所の方に確認したところ、少しのフリガナの違いについては登録には差し支えないとの回答を得ることができました。

登録事務所の担当者もこういった問い合わせには慣れているのか、「はいはい大丈夫ですよ。私の名前は●と申しますので、車庫証明書に付箋でも貼っといてください。」と忙しなく電話を切られました(笑)

4・まとめ

今回は、車庫証明書申請者欄の氏名について、誤りを発見した場合はどうすればいいの?というテーマで記事を書いていきました。

某警察署や当事務所の回答を総合的に判断すると

多少の誤りは登録に差し支えない

ということになります。

もちろん各警察署や運輸支局ごとにルールがあると思いますので、各担当者に確認はして下さいね。

そもそも申請者のフリガナについては、車検証や検査記録事項にも載ってこないので、よく考えれば車庫証明の氏名のフリガナが少し間違えていたとしても問題ないのは何となくわかります。

ですが、こうやって担当窓口から回答を得られたことで、今後、同様の事例が起きた際には焦らずに対処することができるはずです。

無論、車庫証明の申請から交付までに誤りを発見し、訂正が可能であるならば訂正するに越したことはありません。

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