全国のディーラー様は必見の行政書士法の一部改正について

1・前置き

私の取り扱い業務の一つでもある

自動車関連業務

ですが、自動車関連業務といってもその手続きは多岐に渡ります。

主なところでいえば、

・車庫証明申請(自動車保管場所証明書)、保管場所届出書

・新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録等

・丁種封印(出張封印)→これは行政書士にしかできません。

といったところでしょうか。

実際に行政書士が依頼を受けて、行うとしたらこれらの業務が主なところでしょう。

今回、私が説明したいのが、令和8年1月1日から施工される行政書士法の一部を改正する法律案についてです。

第1から第6まで項目が分かれております。

その中でも全国のディーラー様が必ず知っておかなければならない文言が追加されているのです。

以下に記載していきます。

2・いかなる名目によるかを問わずという文言が追加

行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、

「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」

の文言を加えられ、その趣旨が明確にされました。

かねてから問題視されていましたディーラー様による車庫証明や自動車登録手続きについて明確に規制が強化されることになります。

そもそもこれまでも自動車販売店様等の業者が諸費用等の名目で手続きを行うことはNGなのですが、実態は警察側で厳しく規制がされない状況ですので、多くの業者が代行費用を貰って自社で行ってきたはずです。

今回の「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されたことにより、

・諸費用としては頂いているが、車庫証明の手続き自体は無償でやっています。

・あくまでも諸費用として頂戴しているから大丈夫だ。

等といった言い分がとおらなくなります。

開業当初、近隣のディーラー様に挨拶にお伺いしましたが、80%以上の業者から

「代行手数料も貰えるし、こっちで車庫証明の申請は行っています。」

等との回答をいただきました。

こういった事情を警察側も黙認している現状です。

しかし、今回の法改正に伴い、明確に制限されることになりますから、申請先の警察署で本人、本人の代理人(委任状有)、行政書士以外の者の申請は受付てもらえなくなる可能性があるかもしれません。

※いまのところ、規制強化を徹底するための手段や方法は不明です。

3・結論

昨今では、コンプライアンスを重要視する企業が増えてきており、比較的大きな企業様については、提携している行政書士がいる印象です。

しかし、自動車業界に限らずに各業界の一部の企業では、行政書士法に反しているにも関わらずに諸費用や代行費用、コンサル料等の名目で報酬をいただき、書類作成から申請までを行っている事業者様がかなり多いと感じています。

今回は、特に身近な自動車販売業者に関して記事にさせていただきましたが、補助金申請や民泊申請、外国人のVISA申請等についても同じことがいえます。

現在のところ、主だって警察に検挙されているケースは少ないですが、検挙されなければやってもいいという訳ではなく、前提としてそもそも罰則もある違反だとうことを認識する必要がありますし、場合によっては同業他社等からの告発も考えられます。

安心して事業に集中するためにも、安易な考えで行政手続きを行うことは危険であり、万が一検挙された場合には企業の信用も低下してしまいます。

餅は餅屋ということわざがあるようにわざわざ法律違反を犯してまで手続きを代行する必要はなく、行政手続きの専門家である行政書士に依頼するのが適切な判断だといえます。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
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