外国人をアルバイトで雇用する際のチェック事項について

資格外活動許可に関する確認事項


1・雇用前の確認(資格外活動許可に関する確認事項)

☑ 在留カードを必ず確認する
☑ 在留資格の種類を確認する(例:留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務 など)
☑ 在留期間を確認する(有効期限内かどうか)
☑ 在留カード裏面に「資格外活動許可」の記載があるか確認する


2・資格外活動許可の種類

  • 包括許可(留学生・家族滞在者など)
    → 週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)
  • 個別許可(就労系ビザ保持者など)
    → 副業や本職と異なる業務ごとに許可が必要

3・雇用後の管理

☑ 労働時間が制限を超えていないかを定期的に確認
☑ 留学生・家族滞在者は「週28時間以内」に必ず収める
☑ 在留期間が切れる前に更新がされているか確認
☑ 風俗営業関連の仕事に従事させていないか確認


4・注意点

  • 資格外活動許可がないまま就労させると、本人だけでなく会社も 不法就労助長罪 に問われる可能性があります。
  • 主活動(学業や本来の業務)を妨げる働き方は不可です。

5・まとめ

国際捜査を担当していた当時、留学や家族滞在の在留資格を持つ外国人をたくさん見てきました。

入管法とは別の事件で被疑者若しくは参考人として警察署で外国人の身分を確認を行う際に在留カードを確認します。

その在留カードに基づいて関係各所に照会をかけ、本記事とは関係はありませんが、ごく稀に偽造された在留カードの場合もあります。

またアルバイトをしているのにも関わらず、裏面に資格外活許可の記載がないケースも何度もありました。

これについては、雇用する側にも問題がありますが・・💦

逆に不法入国している外国人がしっかりと資格外活動許可を得ているケースもあり、国際関連業務は一つとして、全く同じケースはありえないというところが奥が深くかつ難しいところですね。

今日では、人手不足の業種が増えてきており、どうしても外国人の手を借りなければならないケースも出てくることと思います。

外国人をアルバイトで雇用する場合は、上記に示してきた事項の確認を徹底しましょう。

事業を継続させるために、外国人を雇用したにも関わらず、確認を怠ったことにより、不法就労助長の疑いをかけられては元も子もありません。

一度、失った信用を取り戻すには、倍以上の時間がかかりますので、注意しましょう。

何かご不明点等があれば、国際捜査経験を持つ当事務所までお気軽にご相談下さい。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
などの在留資格(ビザ)関連のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!

もちろん上記以外の地域も対応しております。

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