AIに聞いてみた!行政書士が出来る告訴状の作成!

行政書士は、依頼者からの聴取内容を整理し、法的に整った「告訴状」の文書作成支援を行うことができます。

1・行政書士ができる範囲

  1. 告訴状の作成代行
    ・依頼者の事実関係を聞き取り、告訴の趣旨・事実・理由を整理し、告訴状を作成する。
    ・刑法条文や関係法令を参照し、形式を整える。
  2. 告訴状の書式調整
    ・宛先(検察庁または警察署)、告訴人・被告訴人の記載事項を正確に整備する。
    ・事実関係を「年月日・場所・行為内容」と具体的に記載する。
  3. 相談・助言(非弁行為に抵触しない範囲)
    ・「どういった事実を記録すべきか」「告訴の趣旨のまとめ方」など文書作成に必要な一般的助言。

2・行政書士ができない範囲

  1. 代理提出
    行政書士が依頼者に代わって警察や検察に出頭・提出することはできない。
  2. 捜査機関との交渉・同行
    弁護士でないため、捜査機関とのやり取りや交渉は不可。
  3. 法的評価の断定
    「この行為は窃盗罪に必ず当たる」といった法的判断を確定的に述べることは不可。

3・告訴状に記載する主な項目

  1. 宛先(○○地方検察庁検事正、または○○警察署長)
  2. 告訴人(氏名・住所・生年月日・職業)
  3. 被告訴人(氏名・住所・職業、不明なら「不詳」)
  4. 告訴の趣旨(「被告訴人を○○罪で告訴する」)
  5. 告訴事実(いつ・どこで・誰が・何をしたか、具体的に)
  6. 添付資料(証拠・証人情報など)
  7. 日付と署名押印

4・AIにも間違いはあります

上記の1~3の項目がAIに聞いてみた結果の回答になります。

概ね私が認識しているとおりの回答を得られて満足している一方、明らかな間違いもありますね。

行政書士は、

検察庁に提出する告訴状の作成は絶対にできません!

大事な部分に間違いがありました。

また私に限らずに元警察官出身の行政書士も多く活躍されていることと思い、元警察官行政書士が告訴状作成を取扱い業務に取り入れることはごく自然なことと思います。

しかし、やりがちなのが、知識がある程度あるがゆえに、依頼者から

「これって何罪に該当しますか?」

「そもそも罪になるのですか?」

等といった相談を受けることもあるかと思います。

やってしまいがちなのが、

「欺罔行為があり、錯誤に陥って~よって詐欺に該当しますので、詐欺罪で作成しましょう。」

と法的判断を述べてしまうことです。

あくまでも官公署に提出する書類の作成に留まりますので、簡単な助言等はできますが、確定的な法的判断はできません。

5・まとめ

告訴状の作成を専門家に依頼するにあたり、弁護士・司法書士・行政書士が選択肢にあがると思います。

弁護士に依頼をすると民事・刑事に関わらず、告訴相談や書類作成、官公署との交渉、相手方との示談を含めて一貫して対応してくれるものの費用が若干高くなるという特徴があります。

司法書士は、検察庁に提出する告訴状の作成は行えますが、警察署に提出する告訴状の作成はできませんし、多くの刑事事件における告訴状の提出先は、第一次捜査権を持つ警察署になるので司法書士に告訴状の作成を依頼する方は少ないと思います。

最後に行政書士ですが、この3士業の中では、1番費用は安く済むはずです。

しかし先にも述べましたが、法的判断を確定的に述べることはできませんので、

依頼者側で

「この罪名で告訴をしたい。」と決めている。

「一度警察に行って相談したけど書類が全然だめ。」と言われたので困っている。

「AIやネットである程度書き方は、分かるから詰めの部分だけお願いしたい。」と簡単なサポートを望んでいる。

といった方であれば、行政書士に頼んだ方がいいかもしれません。

6・行政書士に頼む際のワンポイントアドバイス

全国に数多くの行政書士が存在しますが、誰に頼んでも同じということはありません。

多くの行政書士が告訴状の作成はしたことがないと思いますので、言い方は悪くはなりますが、依頼者の方のように一般知識レベルと言わざるをえません。

そういった行政書士に依頼してしまうと自分でも作れるようなネット上で拾ってきた告訴状の雛形に犯罪の事実を当て込んだだけの告訴状が出来上がってしまい、安いとはいえ行政書士に数万円の金額を払うことになってしまいます。

ここでポイントですが、費用を抑えたいので行政書士に頼みたいと考えているのであれば、

元警察官、それも刑事経験のある行政書士

に頼むことをオススメします。

私もそうですが、他にも刑事経験のある行政書士は少なからずいますし、ネットで検索すれば直ぐに分かるはずです。

そういった行政書士に依頼をすれば、警察が使用する書式に合わせて、かつ警察が好む言い回しを含めて告訴状の作成をしてくれることと思います。

また告訴事実に基き、準備すべき疎明資料のアドバイスもスムーズにしてくれることと思います。

それでも100%受理されるものではないので、ご理解していただけると幸いです。

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