建設業許可更新申請における有限会社の重任登記は必要か?
有限会社(特例有限会社)の役員(取締役・監査役)は、株式会社のように任期が定められていないため、「重任登記」は不要です。
1・有限会社の役員任期
- 会社法施行前の有限会社法では、取締役・監査役に任期はありませんでした。
- 現在の会社法でも、有限会社は「特例有限会社」とされ、同様に 役員に任期規定はない ため、原則として重任(再任)の登記は発生しません。
2・登記が必要な場合
有限会社で役員登記が必要になるのは、次のような場合です。
- 役員が 辞任・死亡 した場合
- 新たに役員を 選任 した場合
- 本店移転や商号変更など、会社情報に変更があった場合
3・株式会社との違い
- 株式会社では、取締役の任期(通常2年、非公開会社は最長10年)が来るたびに「重任登記」が必要です。
- 有限会社では任期がないため、同じ役員が継続する場合に登記手続きは不要。
4・まとめ
株式会社については、更新時に重任登記がしっかりとされた登記簿を提出する必要がありますが、有限会社においては、役員の重任登記は不要です。
登記が必要になるのは役員の変更や会社情報の変更時のみなので、建設業許可更新前に余裕をもって登記を済ませる必要があります。
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