万が一、建設業許可の更新申請が間に合わなかったら?

一定金額以上の工事を受注するためには、建設業許可を取得しなければならないことは建設業者であれば、誰もが知っている周知の事実といえます。

また取得した建設業許可の有効期間が5年間ということも誰もが知っているでしょう。

しかし、万が一にでも

・仕事が忙しくて、いつの間にか建設業許可の有効期間を過ぎてしまった💦

・準備はしていたけど更新手続きが間に合わなかった💦

等で更新申請が出来なかったという可能性は0ではありません。

一度許可が途切れてしまうと新たに許可を取り直す必要があります。

そうなると許可番号も変わってしまい、新たに新規申請しても許可が下りるのに早くて2ヶ月くらいはかかってしまうことから、仕事に支障をきたしてしまいます。

建設業許可を保持し続けるのであれば、更新期限をしっかりと管理し、有効期間内に間に合わせることが重要です。

また更新申請をするためには、提出すべき変更届(決算変更届等)が適切に提出されていることが大事です。

聞いた話ではありますが、前回の更新から毎年の決算変更届を1度も出しておらず、有効期間ぎりぎりになって、行政書士に相談をしたところ、その報酬額が、例ではありますが、

建設業許可更新手続き→88,000円

決算変更届5期分→55,000円×5=275,000円

更新手数料→50,000円

合計413,000円

と非常に高額となったことから、その建設業者は

「一旦、失効して新たに許可を取り直した方が安く済むじゃないか。」

と考えたそうです。

実際に失効して新たに取り直したのかまでは、知る由もありません。

確かに新たに許可を取り直した方が行政書士に依頼する報酬を鑑みても安く済むかもしれませんが、新規で許可を取り直した場合、建設業許可番号が変わってしまいます。

許可番号が変わると何が起きるかというと1例として、会社の信用が著しく低下すると考えられます。

もちろん新たに許可を取り直さなければならないケースもありますが、ただ単に更新期限を忘れていた、手続きが間に合わなかったといった理由で失効してしまうと取引相手から

「自社の建設業許可の管理も出来ない会社と取引して大丈夫か💦」

「仕事も適当ではないか?」

等といらぬ先入観を与えてしまうかもしれません。

建設業許可を取得している業者の情報は、東京都庁で誰でも閲覧できますので、一度取得した建設業許可は、維持できるようにしたほうが絶対に良いことは間違いありません。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・丁種封印(出張封印)
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・警察署に提出する告訴状の作成・添削・告訴状作成サポート)
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査)
のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!

もちろん上記以外の地域も対応しております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です