丁種封印(出張封印)とは?自動車手続きで必要な知識を解説します!

自動車の登録や名義変更の際に必要となる「封印」。この封印には「甲種」「丁種」などいくつかの種類があります。その中で、行政書士が関与できるのが「丁種封印」です。ここでは、丁種封印の意味や仕組み、利用するメリットについてご紹介します。

1・封印とは?

「封印」とは、自動車の後ろに取り付けられるナンバープレートの左側に、盗難防止や不正防止のために取り付けられるキャップ状のものを指します。
登録自動車の番号変更や移転登録を行った際に、必ずこの封印が施されます。


2・丁種封印とは?

「丁種封印」とは、自動車登録業務において、行政書士が申請代理を行い、指定を受けた場合に取り付けを行える封印制度のことです。
通常、封印は運輸支局などに車を持ち込んで取り付けますが、丁種封印が利用できると、車を持ち込まずに販売店や車庫でそのまま封印作業が可能になります。


3・丁種封印を利用するメリット

  • 運輸支局へ持ち込む必要がない
     → 車両の移動コストや手間を削減できます。
  • ディーラー・販売店・ユーザーに便利
     → 特に大型車や登録台数が多い販売店にとって大きな利点となります。
  • スピーディーな登録手続きが可能
     → 行政書士が登録から封印までワンストップで対応できます。

通常、個人の方が自動車を購入した場合には、ディーラー側で車庫証明から登録作業まで代行してくれると思いますが、もし引越しなどでナンバー変更が伴うようなケースが発生した場合にご自身で手続きを行おうとすると

車庫証明の取得(保管場所管轄の警察署)→平日2回

自動車登録手続き、ナンバープレートの封印(使用の本拠管轄の陸運局)→平日1回

計3回、平日に休みを取得して時間を取らなければなりません。


4・丁種封印を取り扱えるのは?

丁種封印の取り扱いは、指定を受けた行政書士が行うことができます。
つまり、すべての行政書士が扱えるわけではなく、要件を満たし「丁種会員」として登録している行政書士に限られます。


5・まとめ

丁種封印制度を活用することで、運輸支局への持ち込みが不要になり、かつお客様との日程調整の上、夜間や早朝、土日、祝日にナンバープレートの取付を行うことができ、またスムーズに登録・名義変更を完了できます。
車の販売店やユーザーにとって利便性の高い制度であり、行政書士に依頼する大きなメリットのひとつです。

当事務所でも丁種封印制度に対応(令和7年10月1日~)しております。
「車を動かさずに登録・封印を済ませたい」「大量の登録を効率的に行いたい」といったご要望がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。


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