特定技能とは?

特定技能の種類
特定技能には2種類あります。
(1)特定技能1号
- 対象分野→介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設業/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/鉄道/林業/木材産業/自動車運送業
- 最大5年まで滞在可能(更新制)
- 家族の帯同は原則不可
- 日本語試験(N4程度以上)と技能試験の合格が必要
※日本語試験N4とは
基本的な日本語を理解することができる
【読む】
基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。
【聞く】
日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。
こととされています。
(2)特定技能2号
- 対象分野→ビルクリーニング/工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業、飲食料品製造業/外食業
- 在留期間の更新に制限なし(事実上永続的に働ける)
- 家族の帯同が可能
- より高度な技能を証明する試験合格が必要
制度の背景
- 日本は少子高齢化によって労働力不足が深刻化
- 特に現場作業系・技能系の仕事で人材が不足
- 従来は技能実習生制度があったが、「即戦力」として外国人を受け入れる仕組みが求められた
ことにより、特定技能制度が設けられました。
就労の流れ(例として特定技能1号について)
1・日本国内に在留中の者を受け入れる場合
※本邦に在留中で、在留期限までに特定技能1号への在留資格変更許可申請を行うことが困難である場合は、「特定活動(特定技能移行準備)」が認められる場合があります。
(1)・(外国人が)試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了
試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は特定技能で従事しようとする分野の分野別運用要領を確認してください。
(2)・雇用契約の締結
雇用契約を締結します。雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。出入国在留管理庁ホームページで要件を確認しましょう。
また、外国人の雇用にあたって、受け入れられる外国人の国籍国によっては当該国籍国で定められた手続を行う必要がある場合があるため、手続が定められている場合は必要な手続を行うようにしてください。
また、事前ガイダンスや健康診断は(4)の入管への申請前に行う必要があります。
(3)・1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。
(4)・出入国在留管理局に在留資格変更許可申請
本邦に在留中の場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留資格変更許可を受ける必要があります。
申請は原則外国人本人による申請ですが、所属機関または当該外国人の支援の実施の委託を受けた登録支援機関が取り次ぐことができます(事前に取次の承認を受ける必要があります。)。申請は外国人本人の住居地を管轄する入管の窓口に提出いただくか、オンラインでも申請いただけます(事前に利用者登録をする必要があります。)。郵送での申請は受け付けておりません。また申請に必要書類についても出入国在留管理庁ホームページで細かく記載されておりますので確認してください。
(5)・在留資格変更許可が下りる
在留資格変更許可申請が許可されると、新しい在留カードと指定書が交付されます。
所属機関は、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行う必要があります。生活オリエンテーションで情報提供する際の参考として、出入国在留管理庁ホームページ内にある外国人生活支援ポータルサイトや生活・就労ガイドブックが掲載されておりますので、活用するのがオススメです。
(6)・就労開始
在留資格変更許可を受けた後、就労を開始することができます。
受入れ後、所属機関や登録支援機関は四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要がありますので、注意してください。
2・海外に居住する外国人を受け入れる場合
(1)・(外国人が)試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了
試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は特定技能で従事しようとする分野の分野別運用要領を確認してください。
技能実習2号を良好に修了した方は、帰国済みであっても試験免除が可能です。
(2)・雇用契約の締結
雇用契約を締結します。雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。特定技能雇用契約に関する基準は特定技能受入れに関する運用要領を御確認ください。また、外国人の雇用にあたって、受け入れられる外国人の国籍国によっては当該国籍国で定められた手続を行う必要がある場合があるため、手続が定められている場合は必要な手続を行うようにしてください。
また、事前ガイダンスや健康診断は(4)の入管への申請前に行う必要があります。
(3)・1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。
(4)・出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付申請
外国から入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、入管から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書交付申請は、所属機関が代理人となって申請できるほか、登録支援機関が取り次ぐことができます(事前に取次の承認を受ける必要があります。)。申請は所属機関の本店所在地を管轄する入管の窓口に提出いただくか、オンラインでも申請いただけます(事前に利用者登録をする必要があります。)郵送での申請は受け付けておりません。
(5)・在留資格認定証明書の受領
在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人(申請人)に送付してください。
(6)・査証を申請/受領
(5)で交付された在留資格認定証明書をもって査証の申請を行います。査証の申請は、申請人が居住する国・地域などにある在外公館で行い、査証を受領します。
(7)・入国
査証が発給されたら、入国します。入国には旅券・査証のほか在留資格認定証明書が必要です。空港で入国の審査を受け、上陸許可を受けると「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます。
※一部の空港では後日交付になります。
所属機関は、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行う必要があります。生活オリエンテーションで情報提供する際の参考として、出入国在留管理庁ホームページ内にある外国人生活支援ポータルサイトや生活・就労ガイドブックが掲載されておりますので、活用するとよいでしょう。
(8)・就労開始
空港で「特定技能」で上陸許可を受けたら、日本で特定技能として働くことができます。
所属機関や登録支援機関は、受入れ後、四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要がありますので、注意してください。
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
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