古物商許可を取らずにリサイクルショップはできるのか?
結論から申し上げると、基本的には古物商許可が必要です。ただし、一部のケースでは不要なこともあります。
1・古物商許可が【必要】な場合
以下のようなケースでは「古物営業」に該当し、古物商許可が必要です。
- 一度使用された物(中古品)を 買い取って販売 する場合
- 無償で引き取ったものでも、明らかに販売目的とみなされる場合
- オークションサイトやフリマアプリで 継続的に販売する場合(事業として)
2・古物商許可が【不要】な例
次のようなケースでは古物商許可は原則不要とされています。
- 新品のみを扱うショップ
例:メーカーから仕入れた新品商品だけを販売 - 個人の不用品を売る場合(反復継続しない)
例:家庭の不要品を時々メルカリで売る程度 - 無償で引き取ったものを販売するが、営利目的でない場合
例:地域のバザーや、慈善団体によるリユース活動
※ただし、営利であればグレーゾーンなので注意 - 遺品整理で出た物を遺族の依頼で処分する(売買でなく廃棄ならOK)
3・安心して開業するには?
「自分のやりたいリサイクルショップの形態で許可が必要かどうか。」を行政書士に確認するのが安全です。
多くのケースで、古物商許可を取得しておくほうが無難です。
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査)
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