古物商許可を取らずにリサイクルショップはできるのか?
結論から申し上げると、基本的には古物商許可が必要です。ただし、一部のケースでは不要なこともあります。
1・古物商許可が【必要】な場合
以下のようなケースでは「古物営業」に該当し、古物商許可が必要です。
- 一度使用された物(中古品)を 買い取って販売 する場合
- 無償で引き取ったものでも、明らかに販売目的とみなされる場合
- オークションサイトやフリマアプリで 継続的に販売する場合(事業として)
2・古物商許可が【不要】な例
次のようなケースでは古物商許可は原則不要とされています。
- 新品のみを扱うショップ
例:メーカーから仕入れた新品商品だけを販売 - 個人の不用品を売る場合(反復継続しない)
例:家庭の不要品を時々メルカリで売る程度 - 無償で引き取ったものを販売するが、営利目的でない場合
例:地域のバザーや、慈善団体によるリユース活動
※ただし、営利であればグレーゾーンなので注意 - 遺品整理で出た物を遺族の依頼で処分する(売買でなく廃棄ならOK)
3・安心して開業するには?
「自分のやりたいリサイクルショップの形態で許可が必要かどうか。」を行政書士に確認するのが安全です。
多くのケースで、古物商許可を取得しておくほうが無難です。
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査)
のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!


Howdy are using WordPress for your blog platform? I'm new to the blog world
but I'm trying to get started and create my own.
Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!