自動車登録編〜引越したけどナンバーは変わらない場合の手続きについて

引越しをして住所が変わったが、自動車の「ナンバープレート(番号)」は変わらない場合――つまり、同一の運輸支局の管轄内での住所変更の場合の手続きについてご案内します。

1・ナンバーが変わらない=同じ運輸支局管轄内での引越しの場合

◆ 必要な手続き

  1. 車検証の住所変更(変更登録)
    • 陸運局(運輸支局)で行います。
  2. 車庫証明の再取得
    • 引越し先で保管場所が変わる場合、新たに車庫証明が必要です。
    • 引越し前と保管場所が同じ市区町村でも、証明の再取得が必要なケースがあります。
  3. 自動車保険の住所変更
    • 任意保険会社に住所変更を届け出てください。
  4. 自動車税の納税通知書の送付先変更
    • 住所変更すれば自動で変更されるケースもありますが、念のため都道府県の税事務所に確認を。

◆ 必要書類(変更登録の場合)

・申請書 ・手数料納付書 ・住民票(発行から3か月以内) ・自動車保管場所証明書 ・自動車税・自動車取得税申告書(申請先で入手可能)

  • 車検証
  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 新住所を証明できる書類(住民票の写しなど)
  • 車庫証明(有効期間内のもの)
  • 自動車税、自動車取得税申告書
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

2・ナンバーが変わるケースとは?

この場合は、「変更登録」+「ナンバープレート交換」が必要です。

異なる運輸支局管轄へ引っ越した場合がこのケースです。

たとえば、「品川」ナンバーから「多摩」ナンバーなどに変わる場合のことをいいます。

3・まとめ

引っ越したものの、同一の運輸支局管内であればナンバー変更をする必要がないので手続きを後回しにしてしまいがちです。

ルール上は車検証の住所変更や車庫証明書(保管場所の変更)の申請は、住所が変わった事実の日から定められた期間以内に必要な手続きをとらなければなりません。

しかし、余程悪質でなければ、警察から取締りを受けることはないでしょう。

かといってそのまま放置してもいい訳ではありません。

毎年の自動車税納税通知書は車検証の住所地に送付されますので、手続きを怠ると納税通知書がいつまでたっても届かないといったトラブルを招く可能性もありえますので、手続きを忘れている方もこの記事が目に入った際で構いませんので、手続きを進めることをオススメします。

平日に手続きに行くのが面倒な場合は、当事務所までお気軽に連絡下さい。

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