軽自動車の保管場所届出時の受理番号について(埼玉県警察編)

以前にも東京都内に所在する警察署に対し、軽自動車保管場所届出書を提出時には、受理番号が発行されなくなったという記事を下記ました。

その記事は、下記ボタンからご覧になれます。

さて本日の午前中に軽自動車の保管場所届出書のの提出の為に所沢警察署へ向かいました。

基本的に埼玉県警察は申請書の様式については、そこまで厳しくないので依頼者様の用意してくれた届出書でスムーズに受理してくれたのです。

普段、警視庁管轄の警察署には、軽自動車の保管場所届出書を出しにいっており、教えてくれないとは分かっていても念のため、

受理番号って教えてもらえなくなったのですよね。

と聞くようにしています。

今のところ、教えない運用になってからは、確かに一度も教えてくれません💦

今回は、久しぶりの埼玉県警察管轄の警察署だったため、ダメ元で

受理番号って教えてくれますか?

と聞くと

控えの書類に受理番号のスタンプ押してありますよ。

と笑顔で教えてくれました。

確かに返却された控えの書類の右上にスタンプが押してあったのです。

世間一般的にみれば、どうでもいいことかも知れませんが、我々、行政書士はお客様の依頼により、報酬を得て業務を行っているため、業務が完了したことを客観的に証明することができる書類があることは非常にありがたいのです。

警視庁管轄では、受理番号が教えてもらえないので、

口頭で確かに提出に行きましたよ。

としか伝えることが出来ず、お客様から万が一にでも

本当に行ったのか。行ってないだろ。払った報酬を返せ。

と聞かれた際に証明することができません。(実際には、そんなケースはほとんどありませんが。)

今回の所沢警察署のように受理番号さえ教えてもらえれば、そういったトラブルにはなりません。

極端な例にはなりますが、刑事裁判においても

自白のみを証拠として有罪判決は下すことができない。

となっていることから、いかに一つでも客観的な証拠があることが重要かが分かると思います。

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