【重要】警視庁における車庫証明申請書の様式について
1・結論:警視庁の指定様式でなければ、原則「受理されません」。
車庫証明(自動車保管場所証明申請書)は、提出先の都道府県警察ごとに様式が異なる場合があり、特に「警視庁(東京都)」は様式の違いに非常に厳格です。
その理由については、機械で処理を行うため、定められた様式以外の場合、枠からはみ出したりするなどで正規に処理が出来ないようです。
つまり警察サイドの事務的な事情になります。
また警視庁ホームページには、
警視庁以外の様式で申請が行われた場合でも受理いたしますが、可能な限り、警視庁で使用している様式をお使いください。
との文言の記載がありますが、実際にはかなり厳しく受理してくれないことがほとんどです。
稀に中古車販売店等が使用している様式(何処の都道府県警察の様式か不明)で受理してくれることがありますが、その理由を警察の担当者に質問すると「機械で読み込んだ場合でも枠内にしっかりと収まるので大丈夫だからです。」と言われたことがあります。
推測するに、警視庁様式とは違ったとしても警視庁様式の記載欄等の配置がほとんど同じ様式であれば受理してくれるということでしょう。
2・ 受理されないよくあるケース
- 他県の様式を使った(例:神奈川県の様式で東京に提出)
- ネットで拾ったPDFで項目が一部違う
- 記載欄が警視庁指定の様式と微妙にずれている
- コンビニプリントや縮小印刷で提出した
などがあります。
3・対応策
- 警視庁公式サイトから最新版の様式を入手する
- 警視庁の管轄の警察署で紙でもらう
- 行政書士に依頼する(書類不備リスク回避)
- 上記1~3を実践さえすれば、書類の様式不備で受理がされないといったことはないはずです。
4・補足:他府県と統一されていない理由
各都道府県警は、道路交通法施行規則に基づく地方裁量の範囲内で独自の書式を定めているため、細かな違いが出ています。
とくに警視庁は都内の特殊事情(人口密度・違法駐車対策)から運用が厳しくなっています。
私自身、警視庁と埼玉県警察の2つの機関への申請は数十回申請の経験がありますが、警視庁管内では様式違いにより、2回程、受理してもらえなかったことがあります。
同じ様式でも埼玉県警察では問題なく受理してくれましたので、警視庁は比較的厳しい運用をとっているといっても過言ではありません。
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