自筆証書遺言書の作成(書く・自書)するのは遺言者自身です!行政書士に出来ることは文案作成・無効にならないようにアドバイスをする等のサポートに留まります👌

自筆証書遺言書は、法律上「本人が自書(=自筆)」で作成しなければなりません。以下に、重要なポイントを簡潔にまとめます。


✅ 自筆証書遺言書は「本人が自分で書くもの」

法的根拠:

民法第968条(自筆証書遺言)
1項:遺言者が**その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。


✍️ 具体的なルール

項目内容
本文全文を自分で手書き(パソコン・代筆はNG)
日付「〇年〇月〇日」まで正確に書く(「令和7年7月吉日」はNG)
氏名自筆でフルネームを記載
押印実印・認印どちらでもOK(拇印も有効だが非推奨)


🗃 まとめ

いざ遺言書を書いてみようと思い立っても

何から始めていいか分からない
どういう内容にしたらいいか分からない
無効にならないようにしたい

と思う方がほとんどだと思います。

そしてネットで

遺言書 作成 専門家

といったキーワードで検索をするはずです。

色々な専門家が表示される中に多くの行政書士がヒットすることと思います。

それらの行政書士のホームページを見てみると自筆証書遺言書の作成に関しては、

自筆証書遺言書作成サポート

というように代行という言葉は使わずに、サポートという言葉が使われています。

自筆証書遺言書の作成については、あくまでも遺言者自身が自書しなければなりません。

遺言者自身が主役なのです。

我々、行政書士は意を決して遺言書を作成しようとしている方の為に

その遺言書が無効にならないようにサポートする
遺言書の内容が確実に実現できるようにサポートする

のが行政書士の仕事です。

最後の最後まで伴走しながらサポートさせていただきます。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
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もちろん上記以外の地域も対応しております。

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