建設業許可における専任技術者とは?復習しましょう!
建設業許可を取得するために、営業所ごとに必ず置かなければならない技術者のことです。
この人が「技術的責任者」として工事の適正な管理を担うことになります。
🏢 専任技術者を置く目的
- 技術力がある業者だけが許可を受けられるようにするため
- 適切な施工が行われるよう、技術的なチェック機能を持たせるため
- 建設業法に基づく「誠実性」や「能力」の証明のため
👷♂️ 専任技術者になれる人の条件(主に3パターン)
区分 | 内容 |
---|---|
① 指定学科卒業+実務経験 | 大卒:指定学科卒業+3年の実務経験 高卒:指定学科卒業+5年の実務経験 |
② 実務経験のみ | 10年以上の実務経験がある人(資格不要) |
③ 国家資格等を保有 | 例:1級または2級施工管理技士、技術士、一部の建築士など |
※業種によって求められる資格が異なります(例:電気工事なら「電気工事施工管理技士」など)
🔄「専任」の意味
以下のような専従性(=その営業所で常勤していること)が必要です。
- ほかの会社と兼務していないこと
- 原則、他の営業所や支店に同時には専任できない
- 社会保険、住民票、出勤記録などから実態を確認されることもある
📌 注意すべきポイント
注意点 | 解説 |
---|---|
法人の役員でもOK | 条件を満たせば、社長や取締役でも可 |
実務経験の証明が厳格 | 証明資料(工事契約書、請求書、注文書など)が必要 |
支店が複数ある場合 | 各営業所に専任技術者が必要(許可取得営業所のみ) |
一般と特定で要件が違う | 「特定建設業」はより高い資格や経験が求められる |
📝 専任技術者の証明に必要な書類(例)
- 資格証の写し(施工管理技士など)
- 卒業証明書・成績証明書(学歴が要件の場合)
- 実務経験証明書(様式あり)+契約書や請求書などの裏付け資料
- 雇用証明書・健康保険被保険者証など(常勤性の証明)
💬 まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
何のために必要? | 技術力のある事業者のみを許可するため |
誰がなれる? | 学歴+実務経験、または国家資格者、または長期実務経験者 |
証明方法は? | 資格証・卒業証明・実務経験証明書など |
「専任」の意味 | 他社との兼務不可・常勤であること |
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