車庫証明の申請書を提出後に誤りを発見した場合〜2

以前にも同様の記事を書かせて頂きました。

もしよろしければ、下記ボタンかららアクセスできますので読んでみてください。

今回は、改めて補足になります。

細かくは上記リンクから確認していただければ、ある程度は理解していただけると思います。

今回は、別の申請先で車庫担当窓口に質問した内容になります。

Q&A

Q・申請書を提出した後に交付される間まで誤りを発見した場合は電話で伝えれば訂正してくれるのか?

A・交付前であれば、訂正可能ですが、基本窓口に来てもらう必要があります。

Q・以前、某警察署では、電話で伝えた後に訂正していただけましたけど。

A・そうなんですか?それではケースバイケースということにしときます。

Q・何処までの内容が訂正可能でしょうか?

A・一概に何処までとは言えませんが、交付前であれば基本的に対応可能ですので連絡ください。

Q・極端な話ですが、交付を受ける窓口で交付を受けた後に窓口を背にして立ち去ってしまい、警察署を出た後直ぐに誤りに気付いた場合は?

A・一旦、交付を受けて窓口を後にすると再申請になりますので、交付を受ける時にしっかりと誤りがないかを確認して下さい。ここで発見出来れば、警察署長からの訂正印を押せます。

とのことでした。

当初は、窓口に来なければダメと言われましたが、某警察署の例を伝えると、ケースバイケースでと言葉を濁されましたので、警察署によって対応が違うか、ある程度の裁量があるのでしょう。

いずれにしても車庫証明一つとっても数字が1個違ったり、足りなかったりといった事が結構あります。

私自身、ありがたい事に開業してから21件の車庫関連業務を受任していますが、書類を確認すると申請前に不備を発見することが結構あります。

少しでも参考になればと思います。

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