資格外活動許可について

「資格外活動許可」とは、日本に在留する外国人が、現在の在留資格で認められていない活動(主に収入を伴う活動)を行う場合に、法務大臣の許可を得る必要がある制度です。
たとえば、留学生がアルバイトをする場合などが典型です。


✅ 主なポイント

1・対象者

以下のような在留資格を持つ外国人が対象となります。

  • 留学
  • 家族滞在
  • 文化活動 など

※「就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)」を持つ人は、許可不要でその範囲内の仕事が可能ですが、それ以外の仕事をする場合は資格外活動許可が必要です。


2・許可の例

在留資格資格外活動の例
留学コンビニでのアルバイト
家族滞在飲食店でのパート
文化活動翻訳のアルバイト

3・制限

  • 1週28時間以内(長期休暇中は1日8時間まで)
  • 風俗営業関連の仕事は禁止
  • 本来の在留資格活動を阻害しない範囲であることが前提

4・まとめ

資格外活動許可を取得せずに収入を伴う活動を行うと在留資格の取消処分等を受ける可能性も0ではありません。

私自身、警視庁在籍時には、資格外活動違反の捜査を行ってきた経験もあります。

情報提供のあった対象外国人の行動を1週間の間、交代で行動確認(尾行)した経験もあります。

我々の存在に対象者は全く気付いていませんでした。

何が言いたいかというと「自分は大丈夫。」とは思わない方がよいということです。

何事も何処から情報が洩れるか分かりませんし、恨みを持った方から入管や警察に情報提供があることも結構あります。

・資格外活動の上限を超えているのではないか。

・偽装結婚だと思うので調べて欲しい。

・不法滞在だと思う。

などなどです。

結構の数が警察には寄せられてきます。

正規に手続きをとり、認められた在留資格の範囲内で活動をすることが何よりも大切です。

ご不明点があれば、是非、当事務所までお気軽にご相談下さい。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
などの在留資格(ビザ)関連のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!

もちろん上記以外の地域も対応しております。

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