相続財産目録とは

「相続財産目録(そうぞくざいさんもくろく)」とは、亡くなった方(被相続人)の財産の内容を一覧にまとめた書類です。主に以下のような目的で作成されます。

🔍 相続財産目録の目的

  1. 相続人全員に財産状況を明らかにするため
     → 財産内容を可視化し、相続分配の話し合いを円滑にします。
  2. 遺産分割協議書の作成前の準備資料として
     → どんな財産があるか明らかにしないと、分けようがありません。
  3. 相続税の申告や税務署への提出資料として
     → 相続税の申告には正確な財産評価が必要です。

📄 相続財産目録に記載するもの

  1. 不動産
     ・所在地、地番、面積、評価額(固定資産評価証明書などで確認)
  2. 預貯金
     ・銀行名、支店名、口座番号、残高、名義
  3. 有価証券
     ・株式、投資信託などの銘柄、数量、評価額
  4. 動産
     ・車、貴金属、美術品など、価値のあるもの
  5. 債権・債務
     ・貸付金、未収金、借金、ローンなど
  6. 生命保険金(※場合による)
     → 受取人が指定されていない場合などは相続財産に含まれることも

🧾 作成のポイント

  • 形式は自由(エクセルでもワードでも手書きでもOK)
  • 相続人全員の確認が取れるように、明確で正確に書くこと
  • 裏付け資料(登記簿、通帳コピーなど)を添付するのが望ましい

✅ 法的には作成義務なし

ただし、遺産分割協議や相続税申告の場面で実質的に必須です。弁護士や行政書士、税理士が関与する場合は、ほぼ必ず作成します。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
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もちろん上記以外の地域も対応しております。

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