東村山市で建設業許可を取得するには!

東京都知事の許可が必要です(営業所が都内1か所の場合)。

下記に、簡単な取得の流れ、必要書類、ポイント、サポート体制を整理しましたので、是非ご覧下さい!

1・東村山での建設業許可の種類

区分内容
知事許可営業所が東京都内のみの場合に取得
大臣許可営業所が都道府県を跨ぐ場合に取得
一般建設業下請けとして施工を請け負う通常の許可(500万以上の工事を請負う場合に必要など)

2・建設業許可取得の要件

以下の5つの要件を満たす必要があります。

✅ 建設業許可「5つの要件」

1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置

  • 申請する法人または個人に、次のいずれかの条件を満たす「経営経験者」が必要です。
    • 建設業に関する経営経験が通算5年以上ある
    • 経営業務を補佐した経験がある(条件あり)
  • 常勤であることが求められます。

2. 専任技術者の設置

  • 営業所ごとに、その業種に対応した「技術者」が必要です。
  • 次のいずれかを満たす人材を配置します。
    • 該当する学歴+実務経験
    • 国家資格(例:建築士、施工管理技士 等)
    • 実務経験のみで10年(業種による)

3. 財産的基礎の要件

  • 安定した経営ができることを証明するため、財産面での要件があります。
    • 一般建設業:自己資本が500万円以上
    • 特定建設業:資本金2,000万円以上+自己資本4,000万円以上
  • 新設法人等は、残高証明書などで証明できます。

4. 誠実性の確保

  • 法令を遵守して誠実に業務を行う体制があることが求められます。
  • 以下のような事例があると不許可の可能性があります。
    • 虚偽申請
    • 不正な利益取得歴
    • 経営業務管理責任者が過去に処分歴あり 等

5. 欠格要件に該当しないこと

  • 以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることはできません。
    • 暴力団員またはその関係者
    • 禁固以上の刑に処された者(一定期間内)
    • 許可取消処分を受けた者(5年間は申請不可)
    • 営業停止命令等の処分中 など

3・必要書類の準備・作成

許可申請に必要な書類を準備します。

あくまでも一部の紹介になりますので、ご不明点があれば、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!

  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款(法人のみ)
  • 経営経験や技術者の証明書(実務経験証明書・資格証コピーなど)
  • 納税証明書、残高証明書
  • 営業所の写真や地図、電話番号の証明資料

📌 書類作成には2週間〜1か月ほどかかる場合があります。また、実務経験のみで証明の場合については、さらに期間が必要になることが多いです。

4・申請書の提出

提出先〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第二本庁舎3階南側
東京都都市整備局市街地建築部建設業課
電話番号(代表)03-5321-1111
受付時間午前 9:00~午後 5:00
申請手数料新規、許可換え新規、般・特新規→9万円
業種追加、更新→5万円
注意点※ 新規申請や更新申請等、手数料の納入が必要な申請については、
午前 9:00~11:30、午後 1:00~4:00 に御来庁ください。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
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のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!

もちろん上記以外の地域も対応しております。

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