東村山市で建設業許可を取得するには!
東京都知事の許可が必要です(営業所が都内1か所の場合)。
下記に、簡単な取得の流れ、必要書類、ポイント、サポート体制を整理しましたので、是非ご覧下さい!
1・東村山での建設業許可の種類
区分 | 内容 |
知事許可 | 営業所が東京都内のみの場合に取得 |
大臣許可 | 営業所が都道府県を跨ぐ場合に取得 |
一般建設業 | 下請けとして施工を請け負う通常の許可(500万以上の工事を請負う場合に必要など) |
2・建設業許可取得の要件
以下の5つの要件を満たす必要があります。
✅ 建設業許可「5つの要件」
1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置
- 申請する法人または個人に、次のいずれかの条件を満たす「経営経験者」が必要です。
- 建設業に関する経営経験が通算5年以上ある
- 経営業務を補佐した経験がある(条件あり)
- 常勤であることが求められます。
2. 専任技術者の設置
- 営業所ごとに、その業種に対応した「技術者」が必要です。
- 次のいずれかを満たす人材を配置します。
- 該当する学歴+実務経験
- 国家資格(例:建築士、施工管理技士 等)
- 実務経験のみで10年(業種による)
3. 財産的基礎の要件
- 安定した経営ができることを証明するため、財産面での要件があります。
- 一般建設業:自己資本が500万円以上
- 特定建設業:資本金2,000万円以上+自己資本4,000万円以上
- 新設法人等は、残高証明書などで証明できます。
4. 誠実性の確保
- 法令を遵守して誠実に業務を行う体制があることが求められます。
- 以下のような事例があると不許可の可能性があります。
- 虚偽申請
- 不正な利益取得歴
- 経営業務管理責任者が過去に処分歴あり 等
5. 欠格要件に該当しないこと
- 以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることはできません。
- 暴力団員またはその関係者
- 禁固以上の刑に処された者(一定期間内)
- 許可取消処分を受けた者(5年間は申請不可)
- 営業停止命令等の処分中 など
3・必要書類の準備・作成
許可申請に必要な書類を準備します。
あくまでも一部の紹介になりますので、ご不明点があれば、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款(法人のみ)
- 経営経験や技術者の証明書(実務経験証明書・資格証コピーなど)
- 納税証明書、残高証明書
- 営業所の写真や地図、電話番号の証明資料
📌 書類作成には2週間〜1か月ほどかかる場合があります。また、実務経験のみで証明の場合については、さらに期間が必要になることが多いです。
4・申請書の提出
提出先 | 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎3階南側 東京都都市整備局市街地建築部建設業課 |
電話番号 | (代表)03-5321-1111 |
受付時間 | 午前 9:00~午後 5:00 |
申請手数料 | 新規、許可換え新規、般・特新規→9万円 業種追加、更新→5万円 |
注意点 | ※ 新規申請や更新申請等、手数料の納入が必要な申請については、 午前 9:00~11:30、午後 1:00~4:00 に御来庁ください。 |
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査)
のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!