個人事業主が建設業許可を取得‼️
🔨 個人事業主でも建設業許可は取得できます!
✅ 建設業許可とは?
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要な国または都道府県の許可です。
✅ 許可が必要なケース
以下のような工事を請け負う場合は「建設業許可」が必要になります:
- 1件の工事の請負代金が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
- ※「500万円未満」の軽微な工事であれば許可は不要ですが、社会的信用や入札参加、元請との取引では許可が有利です。
✅ 個人事業主が建設業許可を取得するための主な要件
経営業務の管理責任者がいること
- 原則として 5年以上の建設業での経営経験が必要。
- 個人事業主本人がこの役割になる場合が多い。
専任技術者がいること
- 例えば、2級施工管理技士、建築士、または実務経験(実務経験年数は業種によって異なる)などが必要。
- 個人事業主自身が兼任することも可能。
誠実性があること
- 欠格事由(過去の法令違反、破産歴など)がないこと。
財産的基礎または金銭的信用があること
- 一般建設業:500万円以上の自己資本 or 直近の決算書で確認できる資産
- 預金残高証明書や税務署の納税証明書などで証明
✅ 必要書類の一例
- 確定申告書の控え(個人事業主としての経営年数の証明)
- 技術者の資格証明書または実務経験証明書
- 預金残高証明書
- 住民票、身分証明書
- 営業所の写真・賃貸契約書等
✅ 手続きの流れ
- 要件確認(上記を満たしているか)
- 書類収集・準備
- 都道府県の建設業担当窓口に申請
- 許可審査(通常1〜2か月)
- 許可取得後、業者票の掲示・標識の設置が義務
💡 注意点
- 許可は「業種」ごとに取得が必要(例:土木工事業・内装仕上工事業など)
- 有効期間は 5年間。更新が必要。
- 個人事業主でも法人化を検討することで、融資・信用面で有利になることもあります。
✋ こんなときは行政書士に相談を!
- 書類の準備が複雑に感じる
- 実務経験の証明に不安がある
- 経営経験の年数が微妙
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査)
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