信書とは?思わぬところで落とし穴に落ちる前に理解しよう‼
1・信書とは?
「信書(しんしょ)」とは、特定の受取人に対して、差出人の意思を表示したり、事実を通知したりする文書のことを指します。日本の法律では、特に「信書の送達」について規定されており、信書は原則として郵便事業者(日本郵便など)でなければ配達できません。
2・信書の具体例
- 手紙(私的な内容でも仕事関係でも)
- 請求書
- 納品書
- 見積書
- 招待状
- 診断書
- 賞状
などです。
3・信書に該当しないものの例
- カタログ
- パンフレット
- 商品や商品の説明書
- チラシ
- 会報・広報誌(不特定多数宛て)
4・なぜ重要か?
信書を無許可の業者(例えば普通の宅配便)で送ることは法律違反になる可能性があり、ビジネスや行政手続きでトラブルになることがあります。
5・まとめ
ここまで信書に関する情報を簡単に記載してきましたが、よくインターネットで他の行政書士のホームページをみたときに
「ご依頼の書類や委任状は、ヤマト運輸営業所止めで送付願います。」
などといった記載を見かけることがありますが、厳密にいえばこれは違法です。
確かにヤマト運輸などの宅配便を利用した方が高い確率で翌日に到着しますので便利なのは間違いありません。
行政書士として活動していく上で委任状は必要不可欠の書類ですが、委任状も
特定の受取人に対して、差出人(委任者)の意思(代理権の授与など)を文書で表示するものであり、信書の定義に当てはまります。
過去には誤った認識で信書を郵便以外で送付したために書類送検された例もありますので、注意が必要です。
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