在留期間更新許可申請とは?

「在留期間更新許可申請(ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせい)」とは、日本に在留している外国人が、現在の在留資格のまま在留期間(ビザの有効期限)を延長したい場合に必要となる手続きです。


1・概要

  • 目的:日本に引き続き滞在するため、在留期間の延長を法務省に申請します。
  • 申請先:最寄りの出入国在留管理局(入管)が申請先となります。
  • 対象者:有効な在留資格を持ち、引き続きその活動を継続する外国人が対象です。

2・主なポイント

項目内容
申請時期在留期限の 3か月前から 可能。できるだけ早めに申請するのが望ましい。
提出者本人、または所属機関の職員、行政書士(代理申請が可能な場合)
必要書類(例)在留カード、パスポート、更新理由書、所属機関の書類(会社の在職証明書、学校の成績証明書など)など
審査期間通常、2週間〜1か月程度(混雑状況による)
結果許可されれば、在留カードに新しい期限が記載される。
注意在留期限が切れる前に結果が出なくても、申請中であれば引き続き日本に合法的に滞在可能(「特例期間」)

3・在留資格別の追加資料の例

  • 留学:在学証明書、成績証明書、出席状況など
  • 就労系(技術・人文知識・国際業務など):雇用契約書、勤務証明書、給与明細など
  • 家族滞在:扶養者の在職証明、収入証明など

4・申請が許可されるためのポイント

  • 正当な理由(学業・仕事など)での滞在継続
  • 過去の在留状況に問題がないこと(オーバーステイなど)
  • 継続して生活・就学・就労できる資金や基盤があること

5・在留期間を過ぎてしまうとどうなるの?

在留期間を過ぎてしまう(=オーバーステイになる)と、法的に非常に重大な問題となります。以下に詳細を説明します。


⚠️【在留期間を過ぎた場合の影響】

内容説明
不法滞在(オーバーステイ)在留期間の最終日を過ぎても日本に滞在していると、自動的に「不法滞在者」となります。
退去強制の対象不法滞在が発覚すると、原則として**退去強制(強制送還)**の対象となります。
再入国禁止一度退去強制されると、通常は5年間(場合によっては10年間)日本に再入国できません。
罰則過料や収容、刑罰(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)の可能性もあります。

6・まとめ

私が警視庁在籍時代には外国人による万引き等の事件で外国人被疑者を扱った際に東京入国管理局(当時)に照会をかけたところ、オーバーステイが判明したという事案が複数件ありました。

自身の在留期限は、しっかりと把握して期限までに更新申請をするようにしましょう。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
などの在留資格(ビザ)関連のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!

もちろん上記以外の地域も対応しております。

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