建設業許可に関する変更届の提出期限について

建設業許可を取得した後も変更内容によって変更届の提出が必要になってきます。

■  主要な変更事項と提出期限(建設業法第11条・施行規則第6条)

変更内容届出期限
商号または名称30日以内
代表者(法人の役員・個人事業主)30日以内
営業所の名称、所在地の変更30日以内
営業所の新設または廃止30日以内
経営業務の管理責任者の変更2週間以内
専任技術者の変更2週間以内
使用人数の変更(令和5年改正で緩和)必要に応じて
資本金の額の変更30日以内
財務内容(決算変更届)毎事業年度終了後4か月以内
欠格要件に該当した場合遅滞なく(直ちに)

余談ではありますが、更新を控えた建設業者様が前回の更新から定款・使用人数・役員の退任・健康保険の加入状況が変わっているにも関わらず、提出期限を過ぎても変更届を提出していない状況であったため、行政に確認したところ、「遅れてでもかまいませんので、速やかに正しい内容で変更届を提出するように」と指導を受けました。

厳しい罰則とかはないものの、建設業法で決められたルールですので、忘れずに提出しましょう。

■ 届出書類の提出先

  • 都道府県知事許可の場合:営業所の所在地を管轄する都道府県庁(建設業担当課)
  • 国土交通大臣許可の場合:主たる営業所所在地の地方整備局 等(令和2年から窓口が変更となっています。)

■ 注意点

  • 「経管(経営業務の管理責任者)」と「専技(専任技術者)」の変更は**14日以内(2週間以内)**と、他より短いです。
  • 期限を過ぎると、行政指導や許可更新・業種追加に支障が出る可能性があります。
  • 変更届を出していないと、公共工事の入札参加資格にも影響することがあります。

東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
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