古物商許可が必要なケースとは?
1・中古品を反復継続して売買・交換する場合(業として行う)
- 例:メルカリやヤフオクで、仕入れた中古品を継続的に販売
- 例:中古ブランド品を仕入れてネットショップで転売
- 例:中古のゲーム・CDを大量に仕入れてフリマアプリで出品
- 例:中古家電を仕入れてリサイクルショップで販売
上記にいくつか例を挙げさせていただきましたが、身に覚えはないでしょうか?
私自身、継続的にではないにしろ、メルカリやヤフオクを利用したことは何度かあります。
※ 「業として」とは、反復・継続して利益を得る目的で行うことをいいます。たとえ副業でも継続的な営利目的であれば許可が必要です。
2・他人から古物を預かって売る(委託販売)
- 例:中古カメラの委託販売ショップを運営
- 例:知人の中古バッグを預かって販売し、手数料をもらう
これらについても古物商許可を取得する必要があるので注意しましょう。
3・古物の交換・貸付け・買い取りを事業として行う場合
- 例:中古品を引き取り、別の商品と交換して利益を得る
- 例:中古ゲームの買取サービス
4・許可が不要なケース(参考)
以下のような場合は古物商許可は原則不要です。
- 自分の不用品を売るだけ(継続性・営利性がない場合)
- 作家自身が自作品を販売する場合(古物に該当しない)
- 新品のみを販売する事業
- 一度限りのスポット的な販売(ただし反復性があると判断される場合はNG)
以上のような場合については、古物商許可は不要とされています。
5・まとめ
「たまたま売れただけ」でも、出品数・頻度・利益性から業とみなされる場合がありますので注意が必要です。
また、警察は特にフリマアプリやオークション出品の多い人をチェックする傾向があります。
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