軽自動車の自動車保管場所届出書提出時の受理番号について

先日、継続してご依頼頂いている自動車販売店様から軽自動車の保管場所届出書の提出代行の依頼を受けました。
提出先は、八王子市の一部を管轄する高尾警察署であったことから直ぐに提出に向かいました。
結論から申しますと届出自体には何も問題はなく受理されたのです。
2025年4月1日から保管場所標章が廃止されたため、軽自動車の保管場所届出書を提出した場合に警察側から受け取るものは何もなくなってしまいました💦
何も受け取るものがないということは、私が本当に提出しにいったかの証明するものがないということにもなりますので、お客様にも安心して頂くため、これまでは受理番号を聴取し、お客様に伝えることによって業務完了としていたのです。
しかし、先週、高尾警察署に行った際に受理番号を尋ねてみると
「受理番号は教えない運用に最近なりました。よって行政書士さんだろうと教えることはできません。警視庁全体でそうなりました。」
「どうしても受理番号が知りたい場合は、申請者本人が窓口へ来所して下さい。」
等との回答を得ました。
高尾警察署に限らず、警視庁全体でそうなったそうです。
にわかには信じられませんので、今後も軽自動車の保管場所届出のご依頼を受けた場合には、担当者に受理番号を教えてくれるか聞いてみようとは思います。

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